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【任意整理】アコム株式会社2022-12-08 19:00

カテゴリ: 任意整理

 任意整理は、裁判所を利用することなく、各債権者との間で任意交渉して和解を成立させる手続です。 

 返済の条件については、相手方となる債権者に同意・承諾をしてもらう必要があり、こちらが希望する条件で、債権者が和解に応じてくれるとは限りません。

 どのような内容の和解に応じてもらえるかについては、相手方とする債権者がどこの会社か、借入期間はどの程度か等の具体的な状況によって様々です。

 その中でも、相手方とする債権者がどこの会社かによって、ある程度の傾向があるため、任意整理を行う場合には、その傾向について確認しておく必要があります。

 今回は、任意整理において、頻繁に相手方となる大手消費者金融アコム株式会社について、任意整理を行う場合の傾向をご説明いたします。

 なお、同じ相手方であっても、昔と今では傾向が異なり、最近も傾向に移り変わりがありますので、実際に債務整理を行おうとする時点では、今回のご説明とは傾向が変わっている可能性もあります。今回のご説明については、あくまでも目安としていただき、実際に任意整理を行おうとする場合には、弁護士に直接ご相談いただければと存じます。

1 分割の回数

 基本的に、取引期間に応じて応じられる分割の期間も変わってくるようです。

 取引期間が3年程度であれば、分割の期間も3年(36回)程度、取引期間が4年程度であれば分割の期間も4年(48回)程度まで応じてもらえるようです。

 以前は、5年(60回払い)を超える分割に応じてもらえることもありましたが、現在ではほとんど応じて貰えません。

 直近の事案でもかなり粘り強く事情を説明しましたが、会社の方針として、60回が限度で、それを超える分割には応じていないようでした。

 借入額が少ない、取引期間が短いなどの事情によっては、3年より短くなる可能性もあります。

 直近の事案では、取引期間約1年半に対して、当初2年(24回)払いを求められましたが、最終的に3年(36回)払いで合意しました。

2 経過利息・遅延損害金(和解までにかかった利息等)

 原則としてカットしてもらえません。

3 将来利息(和解後、完済までにかかる利息)

 多くの場合、将来利息のカットに応じてもらえます。

 取引期間が短い、長期間の延滞があるなどの事情によっては、将来利息を求められる可能性があります。

4 その他

 直近の事案では、収入支出の状況、自宅・携帯の電話番号、勤務先名称・連絡先・雇用形態の開示を求められました。

 また、直近の事案では、支払い開始について、合意成立から3か月後まで待ってもらえました。支払い開始が合意から3ヶ月を超えるようだとその時点では合意できないようでした。

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