第1 新生パーソナルローン株式会社(ノーローン、旧シンキ)の任意整理の目安
1 分割の回数
基本的に、3年(36回払い)程度までは応じてもらえます。
状況次第で5年(60回払い)も応じてもらえることがあります。
2 経過利息・遅延損害金(和解までにかかった利息等)
原則として応じてもらえません。
3 将来利息(和解後、完済までにかかる利息)
基本的に免除(全額カット)に応じてもらえます。
第2 任意整理について
任意整理は、裁判所を利用することなく、各債権者との間で任意交渉して和解を成立させる手続です。
返済の条件については、相手方となる債権者に同意・承諾をしてもらう必要があり、こちらが希望する条件で、債権者が和解に応じてくれるとは限りません。
どのような内容の和解に応じてもらえるかについては、相手方とする債権者がどこの会社か、借入期間はどの程度か等の具体的な状況によって様々です。
その中でも、相手方とする債権者がどこの会社かによって、ある程度の傾向があるため、任意整理を行う場合には、その傾向について確認しておく必要があります。
新生パーソナルローン株式会社(ノーローン、旧シンキ)について、任意整理を行う場合の傾向の概要は上記のとおりです。
なお、同じ相手方であっても、昔と今では傾向が異なり、最近も傾向に移り変わりがありますので、実際に債務整理を行おうとする時点では、今回のご説明とは傾向が変わっている可能性もあります。今回のご説明については、あくまでも目安としていただき、実際に任意整理を行おうとする場合には、弁護士に直接ご相談いただければと存じます。
当事務所でも、任意整理に関するご相談は随時お受けしておりますので、お気軽にお問合せいただければと存じます。
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大阪市西区西本町の法律事務所 リトラス弁護士法人
弁護士 山下翔