離婚条件について、何を、どのように決めればよいかという相談がよくあるため、概要を説明いたします。
1 離婚の際に決める離婚条件にはどのようなものがあるか。
子のない夫婦であれば、資産がある場合は財産分与、厚生年金に加入している場合は年金分割、離婚原因についていずれかが有責であるならば慰謝料又は協議での解決に伴う解決金等が主な離婚条件として挙げられます。
また、子がいる場合は、上記に加えて、子の親権者、養育費、面会交流の条件等が、主な離婚条件として挙げられます。
2 離婚届を提出する際に決めておく必要がある離婚条件について
協議離婚の届出をする前に、すべての離婚条件を決めておかなければならないのか、すべての離婚条件を決めなければ離婚することはできないのかと尋ねられることがあります。
これについては、すべての離婚条件を決めることは必須ではありません。
協議離婚の届出をするときには、離婚をすること、子の親権者をどちらにするかを記載する必要があるため、この二つの事項については、合意しておく必要があります。
その他の離婚条件については、離婚成立後に話し合うこともできます。
ただし、財産分与については離婚後2年まで、年金分割についても離婚後2年まで、離婚慰謝料については離婚後3年までという期間制限があります。
3 離婚条件の決定方法等について
離婚条件はどのように決めるのかと相談されることがよくあります。
これについては、特に決まりはなく、話し合って納得できるのであれば、どのような条件でも自由です。
ただし、決めた離婚条件については、後で争いにならないよう書面にしておいたほうがよいですし、金銭の支払いの約束については、その履行が確保できるよう公正証書等にしておいたほうがよいです。
話し合いで解決しなければ、離婚調停を申し立てる必要があります。離婚調停のなかで、離婚条件についても話し合うことができます。
調停でも合意することができなければ、離婚訴訟を提起して、判決を得る必要があります。
離婚条件についても判断してほしいという申立て(附帯処分の申立て)をしていれば、離婚条件についても離婚判決の際にあわせて判断してもらうことができます。
離婚成立が先に延びる場合には、離婚までの生活費の分担の問題が生じることが多いです。
離婚までの間の生活費についても、話し合って納得できるのであれば、自由に決めて良いです。
話し合いで解決しなければ、婚姻費用分担調停を申し立てることができます。
調停でも合意することができなければ、調停不成立と同時に審判に移行し、裁判官が判断を下すことになります。
4 離婚条件が守られない場合について
離婚の際に決められた金銭の支払いの約束について、相手方がちゃんと支払ってくれない場合はどうすればよいでしょうか。
これについては、判決等で決まっていれば、強制執行をすることができます。
裁判所や公証役場を利用していない単なる合意書の場合には、そのまま強制執行をすることはできず、改めて調停を申し立てるなど裁判所での手続をする必要があります。
離婚に関するご相談は随時お受けしておりますので、お気軽にお問合せいただければと存じます。
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大阪市西区西本町の法律事務所 リトラス弁護士法人
弁護士 山下翔