1 個人再生手続きとは
個人再生手続は、借金などの返済が難しくなった人が、裁判所での手続きにより、借金額を大幅に減額し、原則3年で支払いを行うことにより、経済的な再生を図る手続です。
自己破産の場合は、裁判所から免責許可決定がされると、借金を返済する義務がなくなりますが、個人再生手続では、減額された後の借金を原則3年かけて支払うことで、残りの借金については返済する義務がなくなります。
2 対象になる人
対象になる人は、今後、継続的に収入を得られる見込みはあるものの、多額の借金を抱えているために、当初の約束どおりの返済ができなくなり、支払う不能のおそれがある人です。
3 手続の種類
個人再生手続には、「小規模個人再生手続」と、給料等の定期的な収入を得る見込みがある人を対象にした「給与所得者等再生手続」があります。
「小規模個人再生手続」は、主には個人商店や小規模の事業を営んでいる人等を対象とした手続です。
この手続を利用するためには、①借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること、②将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあることが必要です。
「給与所得者等再生手続」は、主にサラリーマンを対象とした手続です。
この手続を利用するためには、①借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること、②将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあることに加え、③収入が給料などで、その金額が安定していることが必要です。
「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」で大きく異なる点は、「小規模個人再生手続」では、債権者の同意が必要になることです。
4 最低弁済額(減額後に支払うことになる借金の額)
個人再生手続をした場合に、最低限返済しなければならない金額は、「小規模個人再生手続」の場合、以下の①と②のどちらか高い方の金額になります。
① 自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額
② 負債総額に応じた以下の金額
100万円未満の場合 負債額全部
100万円以上500万円未満の場合 100万円
500万円以上1500万円未満の場合 負債総額の5分の1
1500万円以上3000万円以下の場合 300万円
3000万円を超え5000万円以下の場合 負債総額の10分の1
「給与所得者等再生手続」の場合、以下の①から③のうち最も高い金額になります。
① 自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額
② 負債総額に応じた以下の金額
100万円未満の場合 負債額全部
100万円以上500万円未満の場合 100万円
500万円以上1500万円未満の場合 負債総額の5分の1
1500万円以上3000万円以下の場合 300万円
3000万円を超え5000万円以下の場合 負債総額の10分の1
③ 可処分所得額(収入の合計額から税金や生活費用として必要と認められた政令で定められた費用を控除した残額)の2年分の金額
5 まとめ
個人再生を行うことを検討されている方は、借金や資産に関する資料を集め、どの程度の借金を圧縮・減額してもらうことができそうか、弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所でも、個人再生手続に関するご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問合せいただければと存じます。
お問い合わせはこちらからお願いいたします。
大阪市西区西本町の法律事務所 リトラス弁護士法人
弁護士 山下翔
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