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【概要】自己破産 免責不許可事由2022-11-25 22:00

カテゴリ: 自己破産

 自己破産を検討されている方は、借金の負担から解放され、今後の生活の立て直しを図ることを一番の目的とされていると思います。

 個人の方が自己破産をする最大の目的は借金を免除してもらうことにあるはずです。自己破産をすると、借金(債務)について支払いの責任を免除してもらうことができます。このことを免責といいます。

 厳密には、破産手続と免責手続は別の手続ではありますが、自己破産を検討している方は基本的には両方の手続を行うことを希望されているはずです。

 しかし、自己破産の手続をしたからといって、必ず免責されるわけではありません。

 「免責不許可事由」がある場合には、裁判所に免責を許可してもらうことができないことがあります。

 自己破産をしても免責を受けることができなければ、意味がありませんので、自己破産をするにあたっては免責不許可事由があるかどうかを検討しておく必要があります。

 今回は、破産しても免責されない可能性があることに関して、「免責不許可事由」について説明させていただきます。

1 免責不許可事由

 免責不許可事由については、破産法252条1項各号に以下のとおり列挙されています。

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。

八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日

ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日

ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

 各免責不許可事由については、別の記事で詳細を説明しています(この記事の最後に掲載しています。)。

2 問題になりやすい事例

 特に、以下のような場合については、よく問題になることがありますので、確認しておく必要があります。

① 無駄遣いやギャンブルなどによって多額の借金を負った場合

➁ 財産を隠したり、壊したり、無断で他人に譲ったりした場合

③ 破産の申立て前1年間に、住所、氏名、年齢、年収等の情報について嘘をついてお金を借りたり、クレジットカードで買物をした場合

④ ローンやクレジットカードで商品を買って、その商品を安い値段で売ってお金に替えた場合

⑤ 破産の申立て前7年以内に免責を受けたことがある場合

⑥ 裁判所や破産管財人が行う調査に協力しなかった場合

3 裁量免責

 免責不許可事由があったとしても、必ず不許可になるわけではありません。

 免責不許可事由がある場合でも、裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができるものとされています。

 これを裁量免責といいます。

 免責不許可事由がある場合でも、裁量免責を受けることができることは少なくありませんので、免責不許可事由があるからといって、直ちに諦める必要はありません。

4 まとめ

 以上のように、自己破産をしたとしても、免責不許可事由がある場合には、借金を免除してもらうことができない可能性があります。

 しかし、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量によって免責を受けることができる場合もままあります。

 免責不許可事由に該当するか否か、該当する場合でも裁量免責を受けることができるかについてはご本人では判断し難いと思いますので、まずは弁護士にご相談いただければと存じます。

 当事務所でも、自己破産手続に関するご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問合せいただければと存じます。

 お問い合わせはこちらからお願いいたします。

大阪市西区西本町の法律事務所 リトラス弁護士法人 

弁護士 山下翔

 

 

免責不許可事由1 価値減少行為

免責不許可事由2 不当な債務負担行為

免責不許可事由3 偏頗弁済・偏頗行為

免責不許可事由4 浪費・賭博その他の射幸行為

免責不許可事由5 詐術による信用取引

免責不許可事由6 帳簿隠滅・偽造等の行為

免責不許可事由7 虚偽の債権者名簿の提出

免責不許可事由8 説明拒否・虚偽説明

免責不許可事由9 管財業務妨害行為

免責不許可事由10 過去の免責許可決定

免責不許可事由11 破産法上の義務違反

 

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