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大阪地方裁判所で免責不許可とされた過去の事例について 72022-11-25 21:00

カテゴリ: 自己破産

 自己破産を検討されている方は、借金の負担から解放され、今後の生活の立て直しを図ることを一番の目的とされていると思います。

 個人の方が自己破産をする最大の目的は借金を免除してもらうことにあるはずです。自己破産をすると、借金(債務)について支払いの責任を免除してもらうことができます。このことを免責といいます。

 厳密には、破産手続と免責手続は別の手続ではありますが、自己破産を検討している方は基本的には両方の手続を行うことを希望されているはずです。

 しかし、自己破産の手続をしたからといって、必ず免責されるわけではありません。

 「免責不許可事由」がある場合には、裁判所に免責を許可してもらうことができないことがあります。

 自己破産をしても免責を受けることができなければ、意味がありませんので、自己破産をするにあたっては免責不許可事由があるかどうかを検討しておく必要があります。

 過去に「免責不許可」とされた事案が参考になると思われますので、その概要をご紹介いたします。

1 問題となった破産法の規定

 破産法では、第252条第1項各号に、免責不許可事由が定められています。

 最近の事例で免責不許可とされたのは、以下の類型に該当するとされたためのようです。

・ 1号 財産の不利益処分

 「債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。」

・ 4号 浪費・射幸行為

 「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」

・ 5号 詐術による信用取引

 「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。」

・ 7号 虚偽の債権者名簿の提出

 「虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。」

・ 8号 調査における説明拒否・虚偽説明

 「破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと。」

・ 9号 管財業務妨害行為

 「不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。」

・ 11号 破産法上の義務違反

 「第40条第1項第1号,第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。」

2 免責不許可とされた事例の内容

 大阪地方裁判所において、2020年11月から2021年7月までの間に、免責が不許可となった事件は以下の6件のようです。

① 破産者が、代表取締役を務めていた破産会社及び自身の財産を処分して工面した現金合計2700万円について、他社に支払ったと虚偽の説明をして隠匿したことが、1号及び11号に該当するとされた事例。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられているようです。

・ 他社に虚偽の領収証を作成させるなど態様が悪質であること。

・ 後に2300万円を返還したことを考慮しても、破産財団に与えた損害は大きい。

・ 手続に真摯に臨んでいたとは言えないこと。

➁ 破産者が、受け取った生命保険金約280万円を親戚への返済や葬儀費用に費消していたが、受取り口座の存在を隠し、当該事実を管財人に説明しなかったことが、8号に該当するとされた事例。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられているようです。

・ 説明義務違反の程度が悪質であること

・ 約15万円が返還されたことを踏まえても破産財団に与えた影響は大きいこと。

③ 破産者は約8年間で得た1億6000万円以上の現金の殆どを費消したと認められるところ、そのうち少なくとも約7100万円の使途について合理的な説明をしなかったことが、11号に該当するとされた事例。 

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられているようです。

・ 営業・接待費用等と称する約2900万円については裏付け資料が無く、約4200万円については具体的な説明すらなく、いずれも不合理で不自然であること。

・ 多額であり管財人に説明を拒むなど義務違反の程度も重いこと。

・ 免責について債権者からも厳しい意見が出されていること。

④ FX取引等への投資名目で複数名から金銭を借り入れていたところ、同取引が低調で、借入金で配当金や生活費を賄う状態であったにもかかわらず、陶器製の強いFX取引等を続けて過大な債務を負ったこと、また、窮状にあるにもかかわらず、キャバクラや高級ホテルで相当額を費消したことが、4号に該当するとされた。

 また、支払い停止後に個人から約1000万円をかりいれて親族の口座に入金し、FX取引等に利用していたが、同事実を管財人に報告せず、同債権者を債権者一覧表に記載しなかったこと、また、債権者集会を無断で欠席し、管財人と音信不通の状態を続けたことが、1号、7号及び11号に該当するとされた。

 さらに、破産申立予定であることを隠して、親族にFX取引等への出資を求め、1000万円を借り入れたことが5号に該当するとされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられているようです。

・ 窮状にもかかわらずFAX取引等を続けて債務を増大させた点は強い非難に値する。

・ 浪費傾向は根深い。

・ 全体を通し、適正かつ公平な清算を図ろうとする姿勢に乏しい。

⑤ 受任通知発送後、自宅不動産を固定資産税評価額の約半額で第三者に売却し、以後同者から賃借して居住していたことが、1号に該当するとされた。

 また、管財人が自宅不動産について、否認権を行使して任意売却の手続を進めようとしたのに抵抗して、引き渡し命令が出されても退去を拒否し、明け渡しの強制執行の直前まで居座ったことが9号に該当するとされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられているようです。

・ 態様がいずれも極めて悪質であること。

・ 各種手続費用等の損害を破産財団に生じさせ、手続も遅延させた。

・ 同居の母が高齢で転居が容易では無かったこと、本人が損害の補填を申し出たこと等を考慮しても免責は不相当。

⑥ 収入を大きく上回る金銭を、飲食(約10年で約3500万円)・ギャンブル(約20年で約8000万円)・交際費(約4年で2000万円以上)等に費消したことが4号に該当するとされた。

 また、返済に充てる目的で、約80万円で購入した時計を約60万円で廉価売却したことが1号及び2号に該当するとされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられているようです。

・ 浪費について酌量すべき事情がないばかりか、補填のために勤務先で横領まで行っている(被害申告額1億円以上)。

・ 管財人に無断で自宅以外の場所で生活するなど、破産手続における態度も真摯とはいえず、内省も十分でない。

3 まとめ

 破産手続きを検討されている方は、免責を受けることを大きな目的とされていると思います。

 ある程度の免責不許可事由があったとしても、誠実に対応していれば、裁量免責を受けることができる可能性はありうますが、今回ご紹介したような事例では、免責が不許可とされています。

 破産手続きにおいては、正直に事情を話し、何も隠し立てしないよう心掛ける必要がありますし、破産管財人の調査などの協力し、破産法を守って適正な手続が行われるようにしなければなりません。

 自己破産を検討されている方は、上記のような行為を行わないよう注意していただく必要がありますが、ご自身では分からないこともあろうかと思われますので、まずは弁護士にご相談いただければと存じます。

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