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大阪地方裁判所で免責不許可とされた過去の事例について 62022-11-25 19:00

カテゴリ: 自己破産

 自己破産を検討されている方は、借金の負担から解放され、今後の生活の立て直しを図ることを一番の目的とされていると思います。

 個人の方が自己破産をする最大の目的は借金を免除してもらうことにあるはずです。自己破産をすると、借金(債務)について支払いの責任を免除してもらうことができます。このことを免責といいます。

 厳密には、破産手続と免責手続は別の手続ではありますが、自己破産を検討している方は基本的には両方の手続を行うことを希望されているはずです。

 しかし、自己破産の手続をしたからといって、必ず免責されるわけではありません。

 「免責不許可事由」がある場合には、裁判所に免責を許可してもらうことができないことがあります。

 自己破産をしても免責を受けることができなければ、意味がありませんので、自己破産をするにあたっては免責不許可事由があるかどうかを検討しておく必要があります。

 過去に「免責不許可」とされた事案の概要が参考になると思われますので、ご紹介いたします。

1 問題となった破産法の規定

 破産法では、第252条第1項各号に、免責不許可事由が定められています。

 今回紹介する事例で免責不許可とされたのは、以下の類型に該当するとされたものです。

・ 1号 財産の不利益処分

 「債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。」

・ 3号 非義務偏頗行為

 「特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。」

・ 4号 浪費・射幸行為

 「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」

・ 5号 詐術による信用取引

 「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。」

・ 7号 虚偽の債権者名簿の提出

 「虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。」

・ 8号 調査における説明拒否・虚偽説明

 「破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと。」

・ 9号 管財業務妨害行為

「不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。」

・ 10号 過去の免責許可決定

 「次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において,それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イ 免責許可の決定が確定したこと  当該免責許可の決定の確定の日

ロ 民事再生法 (平成11年法律第225号)第239条第1項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと  当該再生計画認可の決定の確定の日

ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと  当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日」

・ 11号 破産法上の義務違反

 「第40条第1項第1号,第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。」

2 免責不許可とされた事例の内容

 大阪地方裁判所において、2018年9月から2019年10月までの間に、免責が不許可となった事件は以下の11件のようです。

① 破産者は、約4年4か月の間に、自ら又は経営する法人を通じて顧客から集めた合計約2億6000万円をもとにFX取引を行い、1億1000万円もの損失を出し、顧客らとの間で合意した配当や元本保証に係る債務を支払えなくなった他、バッグ1点(100万円)、コート2着(約25万円)を購入したことが、4号に該当するとされた。

免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられているようです。

・ 顧客らに運用リスクを説明せず、実現可能性の乏しい高額の配当や元本保証の約束をして出資等をさせ、最大で100倍から300倍のレバレッジが設定された社交性の著しいFXを行った結果、多数の顧客に多額の損害を与えた。出資法等に違反する社会性の会行為である。

➁ 破産者は、受任通知発送の約1週間前に生命保険の解約返戻金約580万円を妻名義の口座に入金し、約7か月の間に飲食代等として費消した。また、受任通知発送後に、妻名義の口座に預金約170万円を送金し、約2か月の間に飲食代等として費消したことが1号及び4号に該当するとされた。

 また、破産者は、受任通知発送後、父に自宅不動産を売却した。売却価格は市場価格より500万円程度安価で、抵当権の残債務額と同額であったことが、1号に該当するとされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられているようです。

・ 不利益処分も浪費も多額である。

・ 破産者の父が280万円を破産財団に組み入れたが、破産者及び妻は一切破産財団への組み入れをしていない。

③ 破産者が、支払い不能状態であることを隠し、経営権譲渡や共同経営の意思がないのに、経営権譲渡代金や出資金名目で、3名から合計約205万円の支払いを受けたことが、5号に該当するとされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられているようです。

・ 態様は悪質で、被害の程度からも看過できない。

・ 破産者は、説明を尽くしておらず、破産債権者の宥恕を得るための行動もとっていない。

④ 破産者が、売掛金債権の存在を秘し、これを第三者名義の口座に振り込ませて40万円以上を受領したことが1号に該当するとされた。

 破産者が、特定の債権者のみを隠匿した債権者一覧表を提出したことが7号に該当するとされた。

 破産者が、売掛金の存在や債権者の隠匿について虚偽の説明をしたことが、8号及び11号に該当するとされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられているようです。

・ 財産隠匿及び破産管財人に対する説明義務違反の態様は悪質で、隠匿した債権者らに約150万円の偏頗弁済を行い、破産管財人から追及を受けるまで何ら説明をしなかった。

・ 破産財団の毀損は十分に回復されていない。

⑤ 破産者が、支払不能後に、2000万円の偏波弁済をしたことが3号に該当するとされた。

 破産者が、約3年前に借り入れた3000万円のうち上記2000万円を弁済した残りの1000万円の使徒について、記憶がないとして説明しなかったことが8号及び11号に該当するとされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられているようです。

・ 説明義務違反の程度は、金額等に照らしても悪質であり、破産管財人が訴えを提起して1400万円を回収したことを踏まえても、偏波弁済が破産財団に与えた影響は少なくない。

⑥ 破産者が、約1年の間に、約200万円の自動車を購入、約250万円の靴、洋服、バッグなどを購入、約500万円を飲食に、約300万円を協定に費消したことが4号に該当するとされた。

 破産者が、実際は赤字であるのに黒字と見せかけた損益計算書を交付するなどして2000万円を超える借入れをしたことが5号に該当するとされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられているようです。

・ 浪費は多額で、詐術を用いた信用取引の態様は悪質かつ高額である。

・ 詐術の点は債権者の指摘により発覚しており、破産者は破産管財人の免責調査に進んで協力したとは認めがたい。

⑦ 破産者が、約2年3か月の間に、パチンコなどの遊興費として約650万円を費消したことが4号に該当するとされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられているようです。

・ 認知症により事理弁識能力を欠く状態にある内縁の夫の預金を無断で費消し、多額の不当利得返還債務を負担した。

⑧ 破産者が、借入金を原資として、FX取引等に約330万円を投資し、最終的に約80万円の損失を被ったことが4号に該当するとされた。

 また、破産者が前回の免責許可確定から約3年8か月後に免責許可の申立てをしたことが10号に該当するとされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられているようです。

・ 破産者は、これまで2度の破産免責を受けており、前回の免責手続終結前からFX取引を開始するなど、各免責不許可事由は看過し難い。

⑨ 破産者が、前回の免責許可決定の確定から約3年11カ月後に免責許可の申立てをしたことが10号に該当するとされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられているようです。

・ 破産者は、これまで2度の破産免責を受けており、前回の免責手続きにおいて事業に携わらない旨を誓約しながら、1年も経過しないうちに同種の事業を再開して、またも経営破綻するなど、免責不許可事由は看過し難い。

⑩ 破産者が、親族のために、複数の家電製品を購入したり、高価なプレゼントを贈る等したことが4号に該当するとされた。

 破産者が、家計収支表を提出しないなど破産管財人の指導に応じず、債権者集会期日に正当な理由なく出頭しなかったことが、11号に該当するとされた。

 免責不許可の主な理由として、免責不許可事由が認められ、破産者の本手続に対する非協力的態度は軽視しえないことが挙げられています。

⑪ 破産者が、約6か月の間に、ラウンジの遊興費として約470万円を費消したことが、4号に該当するとされた。

 破産者が、破産管財人との面談において、破産管財人を押すなどの暴行を加えたことが、9号に該当するとされた。

 破産者が、破産管財人に対し、アルバイトをしている、就職活動をしているなど、虚偽の説明をしたことが11号に該当するとされた。

 免責不許可の主な理由として、破産者には上記の経緯について十分な反省がうかがえず、破産管財人の免責観察にも応じていないことが挙げられている。

3 まとめ

 破産手続きを検討されている方は、免責を受けることを大きな目的とされていると思います。

 ある程度の免責不許可事由があったとしても、誠実に対応していれば、裁量免責を受けることができる可能性はありうますが、今回ご紹介したような事例では、免責が不許可とされています。

 破産手続きにおいては、正直に事情を話し、何も隠し立てしないよう心掛ける必要がありますし、破産管財人の調査などの協力し、破産法を守って適正な手続が行われるようにしなければなりません。

 自己破産を検討されている方は、上記のような行為を行わないよう注意していただく必要がありますが、ご自身では分からないこともあろうかと思われますので、まずは弁護士にご相談いただければと存じます。

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