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離婚 財産分与 解決事例32022-11-26 19:00

カテゴリ: 離婚一般

 調停手続で、解決金として2500万円を受け取ることで合意した事例

【相談内容】

 相談者は、長期間単身赴任していた夫から突然離婚請求を受けました。

 相談者は、離婚自体には応じる意向でしたが、夫に対して財産分与を求めたところ、財産の全容を明らかにしてもらえないまま、約700万円の支払いを提示されていました。

【相談者の要望】            

 相談者は、夫の収入からすれば、未開示の財産があるのではないかとの疑念を持っていました。

 そのため、夫に対して財産の開示を求めていたが、夫が応じず、協議が調わない状況でした。

 また、婚姻関係が破綻した原因は、夫の過去の不貞行為にあり、相談者としては、慰謝料も請求をしていましたが、夫は全く応じない状況でした。

【依頼後】   

 離婚調停を申し立て、手持ちの資料から存在が疑われる財産について指摘し、夫に対し資料の開示を求めたところ、夫が資料を開示しました。

 夫名義の財産が明らかになっていく中で、夫から、特有財産の主張や、分与割合を2分の1よりも減額する、基準時を過去に遡らせるべき等といった主張がされましたが、すべての主張に対して反論し、訴訟も辞さない姿勢で臨みました。

 結果として、訴訟に至る前に、夫から解決金として約2500万円の支払いを受けることで調停が成立しました。

 

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大阪市西区西本町の法律事務所 リトラス弁護士法人 

弁護士 山下翔

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