調停手続で、解決金として2500万円を受け取ることで合意した事例
【相談内容】
相談者は、長期間単身赴任していた夫から突然離婚請求を受けました。
相談者は、離婚自体には応じる意向でしたが、夫に対して財産分与を求めたところ、財産の全容を明らかにしてもらえないまま、約700万円の支払いを提示されていました。
【相談者の要望】
相談者は、夫の収入からすれば、未開示の財産があるのではないかとの疑念を持っていました。
そのため、夫に対して財産の開示を求めていたが、夫が応じず、協議が調わない状況でした。
また、婚姻関係が破綻した原因は、夫の過去の不貞行為にあり、相談者としては、慰謝料も請求をしていましたが、夫は全く応じない状況でした。
【依頼後】
離婚調停を申し立て、手持ちの資料から存在が疑われる財産について指摘し、夫に対し資料の開示を求めたところ、夫が資料を開示しました。
夫名義の財産が明らかになっていく中で、夫から、特有財産の主張や、分与割合を2分の1よりも減額する、基準時を過去に遡らせるべき等といった主張がされましたが、すべての主張に対して反論し、訴訟も辞さない姿勢で臨みました。
結果として、訴訟に至る前に、夫から解決金として約2500万円の支払いを受けることで調停が成立しました。
離婚・財産分与に関するご相談は随時お受けしておりますので、お気軽にお問合せいただければと存じます。
お問い合わせはこちらからお願いいたします。
大阪市西区西本町の法律事務所 リトラス弁護士法人
弁護士 山下翔