ギャンブルや飲酒等の浪費で作った300万円の借金が自己破産で免除になった事例
【相談内容】
相談者は、仕事のストレスを解消するためにパチンコ等のギャンブル、毎日大量の飲酒するような生活を送ってしまっていました。
その後、勤務先の経営状況が悪化し、給料が下がったにもかかわらず、生活を変えることができませんでした。
徐々に借金が増えていき、完済できる見込みが無くなってしまったため、債務を整理して、生活の立て直しをするためご来所されました。
【相談者の要望】
今後の生活を立て直していくため、ギャンブルや飲酒等の浪費で作った借金についても免責を受けたい。
【弁護士依頼後】300万円 ⇒ 0円 に減額
相談者は、ギャンブルや浪費が原因の借金は自己破産をしても免責を受けることができないと思っていました。
そのような場合でも裁判所の裁量により免責を受けることができる可能性があることを説明し、免責を受けるため相談者自身が「今後の生活をどのように立て直していこうと考えているか」を確認しました。
また、疑問点などについて一つ一つ検討し、相談者の家計状況をしっかりと見直し、相談者とともに、継続的に安定した生活ができるように収支を整えたうえで、反省文・生活再建策を作成しました。
ギャンブルや浪費が原因であるため、管財事件になる可能性が高いことも説明していましたが、同時廃止で終了し、借金合計約300万円について免責を受けることができました。
免責不許可事由がある場合でも、誠意をもって手続をすることで、免責を受けられる場合もあります。
あきらめずに、まずは、弁護士に相談することをおすすめします。
自己破産に関するご相談は随時お受けしておりますので、お気軽にお問合せいただければと存じます。
お問い合わせはこちらからお願いいたします。
大阪市西区西本町の法律事務所 リトラス弁護士法人
弁護士 山下翔