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大阪地方裁判所で免責不許可とされた過去の事例について 32022-11-23 18:00

カテゴリ: 自己破産

 自己破産を検討されている方は、借金の負担から解放され、今後の生活の立て直しを図ることを一番の目的とされていると思います。

 個人の方が自己破産をする最大の目的は借金を免除してもらうことにあるはずです。自己破産をすると、借金(債務)について支払いの責任を免除してもらうことができます。このことを免責といいます。

 厳密には、破産手続と免責手続は別の手続ではありますが、自己破産を検討している方は基本的には両方の手続を行うことを希望されているはずです。

 しかし、自己破産の手続をしたからといって、必ず免責されるわけではありません。

 「免責不許可事由」がある場合には、裁判所に免責を許可してもらうことができないことがあります。

 自己破産をしても免責を受けることができなければ、意味がありませんので、自己破産をするにあたっては免責不許可事由があるかどうかを検討しておく必要があります。

 過去に「免責不許可」とされた事案の概要が参考になると思われますので、ご紹介いたします。

1 問題となった破産法の規定

 破産法では、第252条第1項各号に、免責不許可事由が定められています。

 今回紹介する事例で免責不許可とされたのは、以下の類型に該当するとされたものです。

 また、多く認められている免責不許可事由の類型は、浪費・射幸行為によって著しく財産を減少させたこと(破産法第252条第1項第4号)及び破産者が重要財産開示義務や説明義務等の法律上の義務に違反したこと(同項第11号)です。

・ 1号 財産の不利益処分

 「債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。」

・ 3号 非義務偏頗行為

 「特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。」

・ 4号 浪費・射幸行為

 「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」

・ 5号 詐術による信用取引

 「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。」

・ 8号 調査における説明拒否・虚偽説明

 「破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと。」

・ 9号 管財業務妨害行為

 「不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。」

・ 11号 破産法上の義務違反

 「第40条第1項第1号,第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。」

2 免責不許可とされた事例の内容

 大阪地方裁判所において、2016年8月から2017年8月の間に、免責が不許可となった事件は以下の12件のようです。

① 破産者が、複数の預貯金及び不動産売却代金合計約770万円を意図的に隠匿したことが、1号に該当する事由とされた。

 破産者が、親族が有する破産債権150万円について、支払不能後に偏波弁済したことが、3号に該当する事由とされた。

 破産者が、使途不明金約200万円を含む合計約400万円を浪費したことが、4号に該当する事由とされた。

 破産者が、財産隠匿に関して度々虚偽の説明を行うとともに、居住地を偽って報告したことが、11号に該当する事由とされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられています。

・ 破産者が故意に財産の隠匿を図ったことに加え、管財人からの財産状況の報告の求めにもかかわらず、破産者はこれに真摯に対応しなかった。その結果、管財人の業務を遷延させるとともに、破産財団を少なくとも約120万円毀損させた。

➁ 破産者が、破産の申立て直前に、破産者、配偶者、破産者が代表取締役と務める破産会社2社の財産である各生命保険及び預金を解約し、合計約3700万円を取得したが、その使途等について、具体的に説明しなかった。また、破産者は、そのうち約70万円について、破産者の子らに交付したが、そのことを説明しなかった。これらの事実が、1号に該当する事由とされた。

 また、破産者は、上記の約3700万円の使途の殆どについて、破産会社の借入金の返済や逃走資金として費消したなどと説明するにとどまり、これを裏付ける具体的資料の提出はせず、これ以上の具体的な事情は明らかにしなかったことが、11号に該当する事由とされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられています。

・ 破産者が、破産申立て直前に換金した多額の現金の使途を明らかにしなかったことによって、多額の資産を破産財団に回復させる機会を喪失した。

③ 破産者が、過去の破産事件において免責決定を受けた5年後から約7か月間の間に、消費者金融から合計約70万円を借り入れ、またその頃にはクレジットカードの利用を開始して携帯電話等の利用料金のほか、飲食代金や家電製品などの購入代金、オンラインゲームの利用料金などの支払いに用いた結果、利用開始から4か月間のショッピング利用額が合計約70万円に達したことが、4号に該当する事由とされた。

 また、破産者が、代理人弁護士を通じて受任通知を発していたにもかかわらず、債権者との間でデータ通信契約を締結し、パソコンを24回の分割払いで購入したのと同様の効果を享受したことが、5号に該当する事由とされた。

 破産者は、預金口座8つ及び自動車について、裁判所に提出した財産目録に記載せず、指摘を受けるまで裁判所及び管財人に報告をしなかった。また、管財人から、その預金口座のうち一つについて、財産目録に記載しなかった理由を尋ねられると、破産者の母が破産者名義の口座を開設して利用していた旨虚偽の説明をした上、破産者の母に依頼して同旨の説明をさせた。さらに、破産者は、管財人との面談の際、未報告の財産や浪費にあたる事情があったにもかかわらず、管財人に対し、未報告の事情はないと虚偽の説明をした。破産者は、その後、管財人からの事情聴取に応じない旨の意思を表明し、管財人からの複数回にわたる連絡に一切応答せず、事前に提出指示を受けていた家計簿の提出をしなかった。また、破産者は債権者集会に2回とも出頭しなかった。これらの事実が、9号及び11号に該当する事由とされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられています。

・ 過去に免責決定を受けた後約5年後に借入れやクレジットカードの利用を開始して急速に最右を増加させ、また、弁護士に委任して破産手続きの準備を開始した前後を通じて多数の通信契約を締結するなどさらに負債を増加させており、破産の申立てに至る経緯は非常に悪質である。破産手続開始後についても、虚偽の説明をした上、最終的には説明を拒否して一切応答しなくなるなど、破産手続きに対する不誠実性の程度は極めて大きい。

④ 破産者が、支払不能後2週間で、不必要な酒食のために合計約60万円を支出したことが、4号に該当する事由とされた。

 破産者が、支給を受けた給与のうち約60万円の使途について、管財人に対し、当初給与から控除された旨の虚偽の説明をした上、管財人から求められた社内規定の提示等に応じず、金員を費消した店名や同行者の説明に一部応じなかった。また、債権者集会にも初回を除いて出頭しなかった。これらの事情が、8号及び11号に該当する事由とされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられています。

・ 破産者は、当時支払不能であり、これを認識していたにもかかわらず、比較的多額の金員を浪費しており、その金銭感覚には大きな問題がある。また、破産者は、上記のとおり説明義務を果たさない上、6回実施された債権者集会にも初回を除いて出頭せず、管財人及び申立代理人からの再三の電話にも応答しなかったものであり、破産手続との関係において誠に不誠実である。

⑤ 破産者が、破産者の月収が月額約20万円であったのに対し、飲酒・飲食に月額4~5万円程度、パチンコに月額5~8万円程度費消した。また、破産申立の約3年半前に160万円のローンを組んで自動車を購入した。これらの事情が、4号に該当する事由とされた。

 また、破産者は、破産手続開始決定から間もなくして行われた管財人との面談において、管財人に対し、第1回債権者集会までの間、家計収支表を毎月作成して提出すると誓約したにもかかわらず、破産者は、その半月後から、管財人や申立代理人とも全く連絡を取ろうとせず、管財人に家計収支表を提出しなかった。また、債権者集会に3回とも出頭しなかった。これらの事情が、11号に該当する事由とされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられています。

・ 浪費による債務額は相当程度に及ぶ上、説明義務違反の程度は甚だしい。また経済的更生に向けた姿勢も見られない。

⑥ 破産者は、破産者の夫名義のクレジットカードを利用して、約3年9カ月の間に、合計約3000万円の商品を購入した。また、破産者は、破産者名義のクレジットカードを利用して、約3年9カ月の間に高級ブランド品、図書カード及び新幹線チケット(合計約2億5800万円)を購入した。これらの事情が、4号に該当する事由とされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられています。

・ 破産者の夫名義のクレジットカードによる浪費額それ自体だけでも極めて多額である。また、原資の大部分は、破産者が代表取締役を務める会社の社債名目による借入金であると認められ、そのような債券の発行について告訴に及んだ者が複数いる。さらに、破産者は、債権者集会に初回を除いて出頭せず、真摯な反省が見られない。

⑦ 破産者が、約15年の間に、破産者が代表取締役と務める会社(破産者と併存して破産申立てがされた。)から約2億円を借り入れ、うち少なくとも約1億円を競馬に費消した(月に50~200万円)ことが、4号に該当する事由とされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられています。

・ 浪費額(約1億円)は負債総額の約3割を占めており極めて悪質である上、その資金源は会社の資金を流用したものであって、会社の債権者の配当率の低下をももたらし、広範囲に悪影響を生じさせた。破産者が当初から痛烈な反省の情を示し、加えて破産手続においても最大限の説明・協力をしたこと等を踏まえても、裁量免責とすることは相当でない。

⑧ 破産者は、約1か月間に、ブランド物のバック等合計約20万円分を、信販会社の立替払いによって購入し、その直後に申立代理人に破産申立ての相談をするとともに、生活保護受給申請をした。また、その後の約4か月間に、合計6台の携帯電話機(合計約30万円)を立替払いなどによって購入した。これらの事情が、4号に該当する事由とされた。

 免責不許可の主な理由として、以下の点が挙げられています。

・ 上記浪費行為は、破産者が申立代理人に債務整理の相談へ行った時期と近接した時期又は支払う不能後に行われたものである。また、破産者は、約11年前に免責許可決定を受けている。さらに、免責観察型管財事件に移行して、破産手続開始が決定された後も、ブランド物の財布を購入した。

⑨ 工事業者である破産者が、当初から従前の工事にかかる買掛金などの支払いに充てる目的で、支払不能後に、自宅の建築工事を依頼した顧客らに対し、同工事のために必要であるなどと偽って合計約3200万円を交付させたことが、5号に該当する事由とされた。

 破産者が、破産財団に属すべき軽自動車、通常貯金などの財産や、一部の破産債権の存在のほか、破産手続開始申し立ての直前に約200万円を受領したことについて、管財人に発覚するまで報告を怠った。また、破産者は、上記通常貯金の口座からの送金に関する管財人の質問に対し、事実と異なる報告書を提出したうえ、送金の相手方に口裏を合わせるよう依頼した。これらの事情が、8号及び11号に該当する事由とされた。

 免責不許可の主な理由としては、以下の点が挙げられています。

・ 自宅工事の完成を望む一般消費者の意向に乗じて、虚偽の使途を述べて多額の金員を取得したものであり、その行為態様は悪質である。または顧客の負った損失は合計約3200万円と多額であり、免責不許可事由の程度は重大である。また、破産申立て直前や破産手続き開始決定後に行われた行為についての説明に関して説明義務違反が認められることや。当初は事実と異なる説明をし、第三者に虚偽の説明をするよう依頼していることから、破産者が真摯に破産手続に協力しているとは評価できない。

⑩ 管財人が、250万円を超える使途不明金について破産者の財産調査を行っていたが、破産者が破産開始決定から約4か月後以降所在不明となり、管財人に対して一切連絡もなく、債権者集会にも出頭しなかったことが8号及び9号に該当する事由とされた。

 破産者は、居住地を離れることについての裁判所の許可を得ずに、上記のとおり所在不明となったうえ、管財人による財産調査に応じないことが、11号に該当する事由とされた。

⑪ 破産者が、初回以外の債権者集会を正当な理由なく3回にわたり欠席し、裁判所の行う破及び綿製に関する調査に対し十全な説明を尽くす意思が無いことが、8号に該当する事由とされた。

 また、破産者が、管財人に対しても音信不通となるなど、管財人の行う破産及び免責に関する調査に対して十全な説明を尽くす意思が無いことが、11号に該当する事由とされた。

 免責不許可の主な理由として、正当な理由なく管財人等との一切の連絡断ち切るという極めて不誠実な態様であることに加え、破産者の十全な協力があれば、異時廃止という結論が変わった可能性も否定できる、債権者にも大きな不利益を及ぼしたことが挙げられています。

⑫ 破産申立ての約7か月前に引き出した1400万円の使途について十分な説明をしなかったことが、11号に該当する事由とされた。

免責不許可の主な理由として、上記の事情のほか、破産者が代表者を務める会社の破産事件においても、会社が所有していた財産に関して破産者自らした説明と異なる調査結果を管財人から示された質問されたのに対し、近親者に確認すれば容易に明らかになる事項についてあいまいな回答しか述べず、十分な説明をしなかった事情を認められることが挙げられています。 

3 まとめ

 破産手続きを検討されている方は、免責を受けることを大きな目的とされていると思います。

 ある程度の免責不許可事由があったとしても、誠実に対応していれば、裁量免責を受けることができる可能性はありうますが、今回ご紹介したような事例では、免責が不許可とされています。

 破産手続きにおいては、正直に事情を話し、何も隠し立てしないよう心掛ける必要がありますし、破産管財人の調査などの協力し、破産法を守って適正な手続が行われるようにしなければなりません。

 自己破産を検討されている方は、上記のような行為を行わないよう注意していただく必要がありますが、ご自身では分からないこともあろうかと思われますので、まずは弁護士にご相談いただければと存じます。

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