ブログ

大阪地方裁判所で免責不許可とされた過去の事例について 12022-11-21 18:00

カテゴリ: 自己破産

 自己破産を検討されている方は、借金の負担から解放され、今後の生活の立て直しを図ることを一番の目的とされていると思います。

 個人の方が自己破産をする最大の目的は借金を免除してもらうことにあるはずです。自己破産をすると、借金(債務)について支払いの責任を免除してもらうことができます。このことを免責といいます。

 厳密には、破産手続と免責手続は別の手続ではありますが、自己破産を検討している方は基本的には両方の手続を行うことを希望されているはずです。

 しかし、自己破産の手続をしたからといって、必ず免責されるわけではありません。

 「免責不許可事由」がある場合には、裁判所に免責を許可してもらうことができないことがあります。

 自己破産をしても免責を受けることができなければ、意味がありませんので、自己破産をするにあたっては免責不許可事由があるかどうかを検討しておく必要があります。

 過去に「免責不許可」とされた事案の概要が参考になると思われますので、ご紹介いたします。

1 問題となった破産法の規定

 破産法では、第252条第1項各号に、免責不許可事由が定められています。

 今回紹介する事例で免責不許可とされたのは、以下の類型に該当するとされたものです。

 また、多く認められている免責不許可事由の類型は、浪費・射幸行為によって著しく財産を減少させたこと(破産法第252条第1項第4号)及び破産者が重要財産開示義務や説明義務等の法律上の義務に違反したこと(同項第11号)です。

・ 1号 財産の不利益処分

 「債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。」

・ 4号 浪費・射幸行為

 「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」

・ 8号 調査における説明拒否・虚偽説明

 「破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと。」

・ 11号 破産法上の義務違反

 「第40条第1項第1号,第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。」

2 免責不許可とされた事例の内容

 大阪地方裁判所における事件のなかで、免責が不許可となったものとして、以下のような事例があります。

① 破産開始決定後、破産管財人のもとに回答された郵便物から、破産者が財産を有していたことが発見された。

 破産者は、破産手続開始決定時点において、申立書中の財産目録に記載したもののほか保険、預金等合計約120万円の財産を保有していることが判明した上、開始決定後、破産申立時に申告していなかった保険を破産管財人に無断で解約し、解約返戻金約140万円を費消した。

 破産者は、破産管財人に対し、収入から返還する旨述べるものの、返還を全く実行しなかった。

 財産開示義務違反(11号)、財産隠匿・不利益処分(1号)に該当する。

➁ 会社と、その債務を連帯保証していた代表者が破産した。

 破産者(代表者)は、会社が二度目の不渡りを出した後、2度にわたり破産者個人の預金から合計約1000万円を引き出した(2度目の引き出しは会社の破産も樹下手後にされ、その後代表者の破産が申し立てられた。)。

 破産者は、破産管財人から預金の使途についても質問されるも、債務の弁済にあたら旨述べるのみで、弁済時期・場所、弁済先・弁済方法等の具体的事情を何ら明らかにしなかった。そのため、説明義務違反(11号)のみならず、債権者を害する悪意をもった財産隠匿(1号)の免責事由があるとされた。

③ 会社と、その債務連帯保証していた代表者が破産した。

 会社が支払い不能で廃業した後に代表者が保険と預金を解約して300万円以上を取得し、その後に代表者が破産した。

 破産者(代表者)は、上記の現金のうち180万円以上について破産申立書に記載していなかった。

 破産者は、破産管財人から処分の経緯や取得した現金の使途について尋ねられたものの、借入金の返済等に充てたなどと説明する以上に具体的な事情は明らかにせず、裏付け資料も提出しなかった。

 また、破産申立書に記載していなかった現金について、破産管財人の調査により判明した後も、その使途を説明しなかった。

 破産者は、破産管財人から財団に300万円余りの組入をするよう求められたが、これに全く応じなかった。

 破産裁判所は、説明義務違反(11号)と財産隠匿(1号)の免責不許可事由を認め、裁量免責も認めなかった。

 これに対して破産者は即時抗告し、債権者から逃亡する必要性があり、処分した資産の一部は逃亡中の生活に充てられた、逃亡生活が長く、支出の詳細を出すことはできなかったが可能な限り説明したと主張したが、棄却された。

④ 会社とその債務を連帯保証していた代表者が破産した。

 破産者(代表者)は、支払不能移行、会社の架空の債務の弁済をしたとして1500万円以上を着服するとともに、その際、虚偽の請求書や領収書を別会社に作成させ、その報酬として100万円を支払っていた。

 他にも、支払不能時以降に600万円以上を隠匿し、その存在を破産管財人に秘したうえ、破産管財人から追及された際も虚偽の説明をした。

 さらに、会社が一回目の不渡りを出した後に、役員退職慰労金1000万円を受領し、会社が受取人となっている養老保険の解約返戻金140万円以上を受領した。

 破産裁判所は、財産隠匿(1号)、重要財産開示義務違反(11号・破産法41条)、管財人に対する説明義務違反(11号・破産法40条)及び浪費(4号 旅行代、1か月平均50万円以上の生活費支出)を認定のうえ、破産者の行為は2000万円いじょうのざいさんを自己のために着服するという犯罪であり、これを隠匿して破産を申し立てた点で悪質性が強いとし、破産者が480万円を財団に組み入れた点についても、破産管財人の調査の結果本来引き継ぐべき財産が引き継がれたに過ぎないから過大評価できず、説明義務違反や浪費を勘案すると裁量免責も相当でないとした。

⑤ 会社2社の代表者が破産した。

 債権者を害する目的で会社2社と破産者の口座から合計6000万円以上の金員を引き出し、うち2000万円以上を妻の口座に入金して隠匿し、交際していた女性に100万円を贈与するという不利益処分をした。

 また、破産者は、破産申立時に約2000万円の現金を所持していたが、申立代理人や破産管財人にこの事実を申告せず、母親などに対して、破産管財人からの調査につき口裏合わせを依頼していた。

 破産者は、詐欺破産罪の公判手続中に約1700万円の財産を財団に組み入れた。

 破産裁判所は、財産の隠匿や財産の不利益処分、説明義務違反の免責不許可事由を認定のうえ、説明義務違反の態様が悪質であることなどから、裁量免責も相当でないとした。

⑥ 免責観察型の管財事件で、ギャンブルによる借金のために破産した破産者。

 破産管財人が破産者の財産状況や生活状況を調査するべく破産者の自宅を訪問するも立入りを拒否し、その後も破産管財人からの面談要請に応じず、財産などの調査に協力しなかった。

 破産者は、破産手続開始後もストレス発散のためにギャンブルや浪費をしており、債権者集会にも初回の財産状況報告集会を除き3度にわたり欠席した。

 破産裁判所は、破産管財人に対する説明義務違反、(11号・破産法40条1項1号)免責についての調査協力義務違反(11号・破産法250条2項)、射幸行為による過大な債務負担(4号)の免責不許可事由があると認定し、破産手続に対する破産者の誠実性を欠く対応等を考慮して裁量免責も不相当とした。

⑦ 一旦免責許可決定がされた後、債権者から即時抗告がされ、その疎明資料から破産者につき財産隠匿等の免責不許可事由があることが発覚し、再度の考案(破産法13条、民事訴訟法333条)により原決定を取り消して免責不許可決定がされた。

 破産者は、破産申立書に記載した勤務先に以外の勤務先にも勤務し、月額3、40万円程度の収入を得ており、預金口座に約170万円貯めていたが、そのことを申立代理人に告げず申立書に記載しなかったのみならず、破産管財人との面談の際や、債権者集会において債権者から他にも収入があるのではないかと尋ねられた際にも、上記勤務先について申告しなかった。

 破産裁判所は、破産管財人の免責不許可事由は無い旨の意見を踏まえ、一旦免責許可決定をしたところ、債権者が即時抗告し、破産者が他の勤務先に勤務して収入を得ている旨の主張と疎明資料が提出された。

 これを受けて、破産裁判所は、再度の考案により、当初の決定を取り消し、破産者につき破産法41条、252条1号1号、8号、11号の免責不許可事由を認め、裁量免責を認めなかった。

 これに対し破産者から即時抗告がされ、申告しなかった所得は離れて暮らす息子の学費や生活費として送金したものが大部分である等の理由を挙げて免責された旨主張したが、棄却された。

⑧ 会社代表者が破産した事案。

 破産者は、支払不能以降、破産者名義の預金口座から4000万円以上を出金して現金で保管し、そのうち600万円を親族に贈与したが、これらの事実を破産申立書に記載しなかった。

 また、破産者は、自宅不動産の明渡し等に協力しなかったため、同不動産の売買が不成立になることを懸念した破産管財人が不動産引渡命令の申立てを行い、同命令が発令された。

 破産裁判所は、財産隠匿認定した上、破産者が最終的に3000万円を財団に組み入れた点について、破産者として当然行うべきことであるから破産者に有利に斟酌することはできず、その組み入れ経緯も、破産管財人から追加的な指摘を受けるまでは一部を組み入れたに過ぎず、なお多額の財産を隠匿していたこと、破産者が自宅不動産の明け渡し等に協力せず、破産手続きの円滑な実施を妨げたと評価しうるとして、裁量免責も相当でないとした。

3 まとめ

 破産手続きを検討されている方は、免責を受けることを大きな目的とされていると思います。

 ある程度の免責不許可事由があったとしても、誠実に対応していれば、裁量免責を受けることができる可能性はありうますが、今回ご紹介したような事例では、免責が不許可とされています。

 破産手続きにおいては、正直に事情を話し、何も隠し立てしないよう心掛ける必要がありますし、破産管財人の調査などの協力し、破産法を守って適正な手続が行われるようにしなければなりません。

 自己破産を検討されている方は、上記のような行為を行わないよう注意していただく必要がありますが、ご自身では分からないこともあろうかと思われますので、まずは弁護士にご相談いただければと存じます。

お問い合わせ

リトラス弁護士法人についてのお問い合わせは、お電話またはこちらのお問い合わせページからお気軽にお尋ね下さい。

0120-489-572

受付時間:平日9:30~18:00

メールでのお問い合わせはコチラ