養育費については、お互いに納得できればどのように決めるのも自由です。
どうやって決めて良いか分からない場合の目安としては、「算定表」があります。
算定表については裁判所のホームページ等でも公開されています。
算定表は、双方の収入とお子さんの人数・年齢によって養育費の月額の目安を定めています。
養育費についてお悩みの場合は、まず、こちらの算定表をご確認いただければと思います。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
直接の話し合いで合意できない場合には、「調停」を申し立てる必要があります。
調停でも合意ができない場合には、調停は不成立となり、「審判」という手続に進むことになります。なお、未だ離婚が成立していない状態の場合には、養育費だけ先に決めることはできないので、離婚訴訟を提起する必要があります。
審判では、当事者の主張に基づいて、裁判官が養育費の支払額を決定します。審判でも、基本的には算定表(又はその元になっている標準算定方式という計算方法)を基準として、養育費の月額が決められています。