自己破産を検討されている方は、借金の負担から解放され、今後の生活の立て直しを図ることを一番の目的とされていると思います。
個人の方が自己破産をする最大の目的は借金を免除してもらうことにあるはずです。自己破産をすると、借金(債務)について支払いの責任を免除してもらうことができます。このことを免責といいます。
厳密には、破産手続と免責手続は別の手続ではありますが、自己破産を検討している方は基本的には両方の手続を行うことを希望されているはずです。
しかし、自己破産の手続をしたからといって、必ず免責されるわけではありません。
「免責不許可事由」がある場合には、裁判所に免責を許可してもらうことができないことがあります。
自己破産をしても免責を受けることができなければ、意味がありませんので、自己破産をするにあたっては免責不許可事由があるかどうかを検討しておく必要があります。
今回は、「免責不許可事由」の一つである不当な破産財団価値減少行為(破産法第252条第1項第1号)について解説します。
1 破産法の規定
破産法第252条第1項第1号では、免責不許可事由として以下の通り定めています。
「債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。」
分解すると、以下のとおりになります。
① 「破産財団に属し,又は属すべき財産」について
➁ 「隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為」を行い
③ その行為を行うにあたって「債権者を害する目的」があった
2 「破産財団に属し又は属すべき財産」について
破産財団というのは、破産手続の中で管財人がお金に換えて債権者に配当する財産のことです。
破産財団に属しない財産(自由財産)については、これを処分したとしても、問題にはなりません。
また、これらの行為は破産手続開始の前後を通じて問題とされ、否認権の行使によって回復されるべき財産や、隠匿、損壊等の行為が無ければ当然に破産財団を構成すべきであった財産を含むと考えられています。
基本的には、形式的な名義を問わず、実質的にみて、本来であれば債権者への配当に充てられる可能性があった財産だったか否かが問題になると考えてもらえばよいかと思います。
3 「隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為」について
「隠匿」とは、債権者が債務者の財産を発見することを不能または困難にする行為をいい、財産の所在関係を不明にしたり、財産を物理的に移動させて所在不明にすることを含む、とされています。
「損壊」とは、財産を物理的に壊すことです。
「債権者に不利益な処分」の典型例は、本来であれば高く売れる財産を家族や友人などに安く売るといった行為で、これをされると債権者としては、本来であれば受けられるはずだった配当が受けられず、より少ない配当しか受けることができず、不利益を受けます。
このほかにも、無料であげてしまったり、他の安い物品と交換したり、捨てたりした場合、本来であれば請求できる債権を放棄したりする行為も、債権者に不利益な処分にあたるといえます。
4 「債権者を害する目的」について
単に自己の利益を図る目的の場合はこれに含まれません。
「隠匿」や「損壊」をした場合には、その行為の性質からして、債権者を害するという目的を認めて差し支えないとされています。
財産を安く売ってしまった場合などの不利益処分については、資金繰りに迫られて行ったものではなく、債権者を害するという積極的な目的が必要と考えられます。
5 まとめ
免責不許可事由の一つである不当な破産財団価値減少行為(破産法第252条第1項第1号)については上述のとおりです。
この行為に該当する場合には、免責不許可事由の程度としては重大であると考えられていますが、該当する場合でもその行為に至る経緯、行為の態様、具体的な時期、その財産の価値、債権者の意見の内容等の種々の事情を総合的に考慮したうえで、最終的に裁量免責を受けることができることもあります。
自己破産を検討されている方は、上記のような行為を行わないよう注意していただくとともに、既に行ってしまっている場合でも、どのような対処を行っていくか次第では免責を受けられる可能性もありますので、まずは弁護士にご相談いただければと存じます。