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自己破産と敷金・保証金2022-11-15 17:00

カテゴリ: 自己破産

 自己破産を検討されている方は、借金の負担から解放され、今後の生活の立て直しを図ることを一番の目的とされていることがほとんどだと思います。

 そして、借金の負担から解放された後の将来の生活について、破産手続によって自分の資産がどうなるのか等不安に思われていると思います。

 破産手続は、基本的には、資産をすべてお金に換えて、借金の返済に充て、返済できないものについては免除してもらうことになりますが、残せる資産もあります。

 賃貸借契約を締結する際に差し入れた敷金・保証金についても、その返還を受ける権利は資産にあたるため、自己破産した場合に敷金・保証金がどうなるのかは重大な問題であると思います。

 今回は、破産する場合の、敷金・保証金に関する取扱いについて解説します。

1 敷金・保証金について

 家を借りるときには、敷金又は保証金を差し入れるのが通常であると思いますが、敷金0などの賃貸物件もありますので、その場合には、特に問題にはなりません。

 敷金・保証金を差し入れた場合には、退去の際に、未払家賃や原状回復費等を差し引いた上で返還されることになっていることが多いかと思います。

 この敷金・保証金を返してもらう権利、敷金(保証金)返還請求権も財産として扱われることになります。

2 敷金保証金返還請求権の取り扱いについて

⑴ 自由財産について

 債務整理の中でも、任意整理・個人再生といった手続では、敷金・保証金を金銭に変える必要はありませんので、そのままにしておくことができます。これらの手続では、手続完了後、債権者に返済をしていくことが前提になります。

 これに対して、自己破産の場合には、基本的には、敷金・保証金返還請求権は、差押え禁止財産ではないため、自由財産にはあたらず、金銭に換えて、債権者への配当に充てられることになるのが原則ですが、一定の範囲内であれば、持ち続けることができます。

 敷金・保証金返還請求権について、金銭に換えるということは、具体的には、管財人が、賃貸借契約を解除して、賃貸物件を明渡、敷金・保証金を家主から回収して破産財団に組み入れるということになります。

 しかし、このようなことになれば、破産者が住む場所を失ってしまい、生活の再建を行っていくことが出来なくなるおそれがあります。

 そこで、大阪地裁では、破産者が居住している賃貸物件の敷金・保証金返還請求権については、契約上の返還額から、滞納家賃のほか、明渡費用等を考慮した60万円(見積書などによってこれ以上の金額が必要と認められる場合にはその額)を控除した金額を評価額とし、20万円未満になる場合は、自由財産として扱ってもらえることになっています。

 ただ、家財や自動車保管のために賃借しているトランクルーム、駐車場などの敷金返還請求権については、契約上の返還額から滞納賃料及び明渡費用等の見積額を控除した金額が評価額となります。60万円を明渡費用とみなして控除してもらうことはできません。

 また、事業用の賃借物件の敷金・保証金返還請求権についても、破産者が、破産手続き開始後も事業を継続している場合には、定型的拡張適格財産として自由財産拡張の対象となります。この場合も、居住用物件とは異なり、契約上の返還額から滞納賃料及び明渡費用等の見積額を控除した金額が評価額となります。60万円を明渡費用とみなして控除してもらうことはできません。

 つまり、上記の基準で評価した場合に、敷金・保証金返還請求権の額が20万円未満であれば、自己破産をしたとしても、そのまま維持することができます。

 20万円以上の部分については、管財人が現金に換えて、債権者への配当に充てることになるため、原則として、維持することができなくなります。

 ただし、20万円以上の部分の金額を、破産者が管財人に支払う代わりに、管財人は、敷金・保証金返還請求権については破産財団から放棄するという取り扱いをすることもあり得ます。

⑵ 同時廃止

 同時廃止となるのは、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときです。

 敷金・保証金返還請求権の金額を含め、すべての財産を合計しても、破産手続費用を賄うことができないという場合には,同時廃止になります。

 上記のとおり、大阪地裁では、敷金・保証金返還請求権について、上記の基準で評価した上で20万円未満である場合には自由財産として扱われ、破産財団には組み入れられないことになります。

 そのため、敷金・保証金返還請求権の額が20万円未満で、そのほかに特に財産が無い場合には、同時廃止となります。

 20万円以上の敷金・保証金返還請求権がある場合には、管財事件となり、管財人が選任されることになります。

3 まとめ

 以上のように、自己破産をする場合には、敷金・保証金返還請求権のうち一定の部分については、債権者への配当に充てられることになるのが原則ではありますが、一定部分は維持することができます。

 また、敷金・保証金返還請求権の金額によって、同時廃止事件となるか、管財事件となるかが変わってきます。

 個々人の状況によっては、ちょっとした工夫をするだけも、管財事件となるかどうかが変わることもありますので、まずは、弁護士にご相談いただければと存じます。

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