自己破産を検討されている方は、借金の負担から解放され、今後の生活の立て直しを図ることを一番の目的とされていることがほとんどだと思います。
そして、借金の負担から解放された後の将来の生活について、破産手続によって自分の資産がどうなるのか等不安に思われていると思います。
破産手続は、基本的には、財産をすべてお金に換えて、借金の返済に充て、返済できないものについては免除してもらうことになりますが、残せる財産もあります。
勤務先からの給与・賞与等についても財産にあたると言えると思いますが、自己破産した場合にどうなるのかについて解説します。
1 給与・賞与等の取り扱いについて
⑴ 受領済みの給与・賞与等について
既に、勤務先から受取済みの給料・賞与等については、現金で保管しているのであれば現金として、預金口座に入れているのであれば預金として扱われ、元々が給与等であったかどうかに関わりなく、現金、預金として、換価して債権者の返済に充てられるか否かが決まります。
⑵ 未受領の給与・賞与等について
破産開始決定の時点で、未だ支払われていない給料がある場合は、給料を請求することができる権利(債権)についても、財産といえます。
給料等の債権については、4分の3は差押禁止債権とされています(ただし、給与等の金額が33万円を超える場合には、給与等の金額から33万円を控除した部分については、全額を差押えできることがあります。)。
残りの4分の1の部分については、差押え禁止債権ではないため、当然に自由財産となるものではないため、換価して債権者への返済に充てられるのが原則です。
しかし、給料は生活の糧であり、4分の1とはいえ取り上げられてしまうということになると生活ができなくなってしまうおそれがあります。
そのため、給料債権については、実際には、殆ど換価の対象にはなっておらず、管財人が取り立てたり、管財人から支払いを求められることはないのが通常です。
⑵ 同時廃止
同時廃止となるのは、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときです。
破産開始時のすべての財産を合計しても、破産手続費用を賄うことができないという場合には,同時廃止になります。
上記のとおり、給料債権については、通常、破産財団への組み入れを求められないため、差押え可能な給与債権の4分の1については考慮されず、その他に特に財産が無い場合には、同時廃止となります。
ただし、給与等の4分の1の金額だけでも20万円を超えるような場合には、管財事件となり、管財人が選任されることもあり得ると思われます。
2 まとめ
以上のように、自己破産をする場合には、給与等については、生活の糧であることを考慮して、債権者への配当に充てられることにはならないことが通常です。
また、給料債権があったとしても、同時廃止事件となるか、管財事件となるかについては、大きな影響はないことが通常です。
個々人の状況によっては、自由財産として確保できるか、管財事件となるかどうかが変わることもありますので、まずは、弁護士にご相談いただければと存じます。