自己破産を検討されている方は、借金の負担から解放され、今後の生活の立て直しを図ることを一番の目的とされていると思います。
個人の方が自己破産をする最大の目的は借金を免除してもらうことにあるはずです。自己破産をすると、借金(債務)について支払いの責任を免除してもらうことができます。このことを免責といいます。
厳密には、破産手続と免責手続は別の手続ではありますが、自己破産を検討している方は基本的には両方の手続を行うことを希望されているはずです。
しかし、自己破産の手続をしたからといって、必ず免責されるわけではありません。
「免責不許可事由」がある場合には、裁判所に免責を許可してもらうことができないことがあります。
自己破産をしても免責を受けることができなければ、意味がありませんので、自己破産をするにあたっては免責不許可事由があるかどうかを検討しておく必要があります。
今回は、「免責不許可事由」の一つである非義務偏頗行為(破産法第252条第1項第3号)について解説します。
1 破産法の規定
破産法第252条第1項第3号では、免責不許可事由として以下の通り定めています。
「特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。」
分解すると、以下のとおりになります。
① 「特定の債権者に対する債務について」
➁ 「当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で」
③ 「担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって」
④ 「債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。」
2 「特定の債権者に対する債務」について
破産法第252条第1項第3号は、非義務偏頗行為と呼ばれています。
「偏頗(へんぱ)」というのは聞きなれない言葉だと思いますが、「かたよっていて不公平であること」という意味です。
破産手続は、すべての債権者に対して弁済を行うことができない状態のなかで、各債権者に対して公平な弁済を行うものです。
そのため、一部の債権者に対してだけ「かたよった不公平な」行為をすることが問題にされています。
3 「担保の供与又は債務の消滅に関する行為」について
「担保の供与」は、債権についてそれを担保するための抵当権を設定したりすることです。
抵当権が設定されると、設定を受けた債権者は抵当に入った財産から債権を回収することができるようになるので、設定されていない債権者よりも有利な立場になります。
「債務の消滅に関する行為」は、借金を返済したりすることです。破産手続によらずに返済を受けた債権者は、返済を受けられず破産手続の中で配当を受けることしかできない債権者よりも有利な立場になります。
4 「債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しない」について
前記のとおり、破産手続は、各債権者に対して、その手続の中で、公平な分配を行うものです。
そのため、基本的には、支払義務があって、その支払い期限が過ぎていたとしても、破産手続外で、その債務を弁済したりすることはよくないものと考えられています。
それだけでなく、義務でもないのに、または支払期限が来ていないのに、その債務を弁済したりすることはもってのほかということになります。
そのため、「債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをした」場合が、悪質性が高いものと考えられます。
5 「当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的」について
一部の債権者に対してだけ優遇して有利な立場にさせようという目的や、それ以外の債権者に対する配当等を減少させて損害を与えようという目的があることも要件になっています。
例えば、未だ支払いが厳しくなる前の余裕がある状況の中で、一部の債権者に対してだけ先に支払いを行ったり、抵当権の設定をしたとすれば、前記の3~5には当てはまるとしても、上記のような目的があるとは認められないと思われます。
逆に、支払いに窮している状況、すべての債権者に対して支払いを行っていくことは困難であろうと思われる状況下であれば、同じ行為を行ったとすれば、一部を優遇しよう・他の債権者への配当を減らそうという目的が認められることになると思います。
6 まとめ
免責不許可事由の一つである非義務偏頗行為(破産法第252条第1項第3号)については上述のとおりです。
この行為に該当する場合であっても、その行為の動機、すべての債権者に与えた影響の大きさ、債権者の意見の内容等の種々の事情を総合的に考慮したうえで、最終的に裁量免責を受けることができることもあります。
自己破産を検討されている方は、上記のような行為を行わないよう注意していただくとともに、既に行ってしまっている場合でも、どのような対処を行っていくか次第では免責を受けられる可能性もありますので、まずは弁護士にご相談いただければと存じます。