自己破産を検討されている方は、借金の負担から解放され、今後の生活の立て直しを図ることを一番の目的とされていると思います。
個人の方が自己破産をする最大の目的は借金を免除してもらうことにあるはずです。自己破産をすると、借金(債務)について支払いの責任を免除してもらうことができます。このことを免責といいます。
厳密には、破産手続と免責手続は別の手続ではありますが、自己破産を検討している方は基本的には両方の手続を行うことを希望されているはずです。
しかし、自己破産の手続をしたからといって、必ず免責されるわけではありません。
「免責不許可事由」がある場合には、裁判所に免責を許可してもらうことができないことがあります。
自己破産をしても免責を受けることができなければ、意味がありませんので、自己破産をするにあたっては免責不許可事由があるかどうかを検討しておく必要があります。
今回は、「免責不許可事由」の一つである浪費または賭博その他の射幸行為(破産法第252条第1項第4号)について解説します。
1 破産法の規定
破産法第252条第1項第4号では、免責不許可事由として以下の通り定めています。
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」
収入に見合わない高価な自動車や骨とう品等を購入するなどの無駄遣いをしたことや、パチンコ、パチスロ、競馬等のギャンブルをしたことで借金を増やしてしまうと、免責不許可事由に当たります。
2 浪費
「浪費」とは、支出の程度が社会的許容範囲を逸脱することを意味するとされています。
つまりは、無駄遣いのことですが、収入と比較して多額すぎる出費があるなど、その支出の程度が、普通の人の感覚からすればあまりにも度が過ぎているだろうと判断される場合には、浪費と言われてしまうと思います。
飲食代や、ショッピング、風俗店通い、ゲームの課金などが問題になることがよくあります。
3 賭博その他の射幸行為
「賭博」というのは、賭け事、ギャンブルのことです。
パチンコ、競馬、競輪、競艇などで、イメージしやすいと思います。
「射幸」というのは、余り聞きなれない言葉かもしれませんが、偶然に得られる利益を充てにすることをいいます。「その他の射幸行為」としては、株取引、FX取引、先物取引などが挙げられます。
4 著しい財産の減少または過大な債務の負担
浪費又は賭博その他の射幸行為をしただけではなく、そのような行為をしたことによって、「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」場合が、免責不許可事由になります。
基本的には、「著しい」財産の減少、「過大な」債務の負担ですから、少し財産が減少したり債務を負担したりしただけでは、免責不許可事由にはなりません。
著しい財産の減少、過大な債務といえるかは、破産者の全財産の状態との関係において、社会通念によって決せられることになるとされています。
どの程度が「著しい」、「過大」であるのかというのは、定型的に判断できるものではなく、それぞれの人の収支、資産、負債の状況等からケースバイケースで判断していくことになります。
5 まとめ
免責不許可事由の一つである浪費または賭博その他の射幸行為(破産法第252条第1項第4号)については上述のとおりです。
この行為に該当する場合でも、免責が許可される余地はあり、浪費等の額や期間のみならず、具体的な使途、時期、態様、その他の経済的破綻原因の有無、債権者の被害回復の有無・程度、債権者の意見内容、破産者の反省程度、申立時の生活状況や将来の見通しなどの様々な事情を考慮したうえで、、最終的に裁量免責を受けることができることもあります。
自己破産を検討されている方は、上記のような行為を行わないよう注意していただくとともに、既に行ってしまっている場合でも、どのような対処を行っていくか次第では免責を受けられる可能性もありますので、まずは弁護士にご相談いただければと存じます。