自己破産を検討されている方は、借金の負担から解放され、今後の生活の立て直しを図ることを一番の目的とされていると思います。
個人の方が自己破産をする最大の目的は借金を免除してもらうことにあるはずです。自己破産をすると、借金(債務)について支払いの責任を免除してもらうことができます。このことを免責といいます。
厳密には、破産手続と免責手続は別の手続ではありますが、自己破産を検討している方は基本的には両方の手続を行うことを希望されているはずです。
しかし、自己破産の手続をしたからといって、必ず免責されるわけではありません。
「免責不許可事由」がある場合には、裁判所に免責を許可してもらうことができないことがあります。
自己破産をしても免責を受けることができなければ、意味がありませんので、自己破産をするにあたっては免責不許可事由があるかどうかを検討しておく必要があります。
今回は、「免責不許可事由」の一つである虚偽の債権者名簿の提出(破産法第252条第1項第7号)について解説します。
1 破産法の規定
破産法第252条第1項第7号では、免責不許可事由として以下の通り定めています。
「虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。」
過失によって債権者名簿に記載すべき債権者名を一部脱落させた場合には、その債権が非免責債権となるにとどまり、上記の免責不許可事由とされるには、破産債権者を害する目的で債権者名を秘匿したり、架空の債権者名を記載するなど、債権者名簿自体が虚偽であると認められる必要がある、とされています。
単に、ある債権者を名簿や一覧表に載せ忘れたというだけではなく,債権者に迷惑をかけてやろうとする意図で,特定の債権者だけ名簿に載せなかったり,架空の債権者を名簿に載せたりして,嘘の名簿といえるようなものを提出する行為は,免責不許可事由に当たります。
家族や親族、友人、勤務先だけ債権者名簿に載せないといった場合もこれにあたります。
2 免責不許可事由とされている理由
破産手続では、破産者の経済的な再生を図るという目的もありますが、債権者に対して平等に適切な配当を行うことが主な目的になります。
債権者について嘘の報告をしてしまうと、本来の債権者が破産手続きに参加できなかったり、本来無関係である人が債権者として配当を受けることになるなど、適切な配当を行うことができなくなってしまいます。
そのため、債権者について、嘘の報告をすることは、許されない行為として、免責不許可事由とされています。
3 虚偽の債権者名簿の提出
この免責不許可事由の対象になる行為は、「虚偽の債権者名簿を提出」したことです。
「債権者名簿」というのは、免責許可の申立てを行う際に提出する債権者全員の名前等を記載した名簿のことです。
この債権者名簿については、破産申し立ての際に提出する債権者一覧表で代用することができます。通常は、債権者一覧表で代用されることが多いので、基本的には債権者一覧表と考えてもらえば良いかと思います。
「虚偽」というのは、わざと嘘の記載をしたということであり、過失で一部の債権者を書いていなかったような場合は含まれません。
単に、ある債権者を名簿や一覧表に載せ忘れたというだけではなく,債権者に迷惑をかけてやろうとする意図で,特定の債権者だけ名簿に載せなかったり,架空の債権者を名簿に載せたりして,嘘の名簿といえるようなものを提出する行為が,免責不許可事由に当たります。
例えば、家族や友人には迷惑をかけたくないという理由で、それらの人から借り入れをしていることを隠して債権者一覧表に載せず、それらの人にだけは返済していこうとする行為は許されず、この免責不許可事由に該当します。
4 まとめ
免責不許可事由の一つである虚偽の債権者名簿の提出(破産法第252条第1項第7号)については上述のとおりです。
破産手続きにおいては、正直に事情を話し、何も隠し立てしないよう心掛ける必要があります。
ただ、このような行為があった場合でも、破産手続開始に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときには、免責を受けられることもあります。
自己破産を検討されている方は、上記のような行為を行わないよう注意していただくとともに、既に行ってしまっている場合でも、どのような対処を行っていくか次第では免責を受けられる可能性もありますので、まずは弁護士にご相談いただければと存じます。