自己破産を検討されている方は、借金の負担から解放され、今後の生活の立て直しを図ることを一番の目的とされていると思います。
個人の方が自己破産をする最大の目的は借金を免除してもらうことにあるはずです。自己破産をすると、借金(債務)について支払いの責任を免除してもらうことができます。このことを免責といいます。
厳密には、破産手続と免責手続は別の手続ではありますが、自己破産を検討している方は基本的には両方の手続を行うことを希望されているはずです。
しかし、自己破産の手続をしたからといって、必ず免責されるわけではありません。
「免責不許可事由」がある場合には、裁判所に免責を許可してもらうことができないことがあります。
自己破産をしても免責を受けることができなければ、意味がありませんので、自己破産をするにあたっては免責不許可事由があるかどうかを検討しておく必要があります。
今回は、「免責不許可事由」の一つである帳簿隠滅・偽造等(破産法第252条第1項第6号)について解説します。
1 破産法の規定
破産法第252条第1項第6号では、免責不許可事由として以下の通り定めています。
「業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件を隠滅し,偽造し,又は変造したこと。」
破産者の積極的な意思を前提としており、無知による帳簿不備は、免責不許可事由には当たらないとされています。ミスではなく、わざとやった場合と考えてもらえば良いかと思います。
この条文を分解すると、以下のとおりになります。
① 「業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件」を
➁ 「隠滅し,偽造し,又は変造」したこと
2 業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件
この免責不許可事由の対象になるのは、「業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件」です。
サラリーマン等だとあまり身近ではないかもしれませんが、個人事業主であれば、確定申告等のために、種々の帳簿を付けていると思います。
売上帳、出納帳、決算書、確定申告書といったものが考えられますが、業務に関する状況や資産に関する状況を示す書類等全般が対象になると考えておいていただければと思います。
これらの書類は、破産手続にあたって重要な資料として提出され、参考にされるものであり、隠したり、偽造したりすると、資産や負債を正確に把握することができなくなってしまいます。
これらの書類以外にも、資産や負債の状況を把握するための資料となり得るものについては、「その他の物件」として、この免責不許可事由の対象になると考えられます。
3 隠滅し,偽造し,又は変造
この免責不許可事由の対象になる行為は、「隠滅し,偽造し,又は変造」をしたことです。
「隠匿」というのは、隠してしまうということです。
「偽造」というのは、作成名義や書類の本質的な部分を改ざんすることです。
「変造」というのは、文書の本質的ではない部分を改ざんすることをいいます。
その書類を作成する権限は他の者にしかないにもかかわらず、勝手にその者の名前を使って書類を作った場合は、「偽造」になります。
書類によっては、財産の内容や負債の金額について虚偽の記載をすることも偽造となり得ます。
いずれにしても、破産手続にあたっては嘘をついて不当な財産隠しをすることは許されず、提出する書類についても虚偽の記載をして不当な財産隠しをしようとすることは許されないということです。
4 まとめ
免責不許可事由の一つである帳簿隠滅・偽造等(破産法第252条第1項第6号)については上述のとおりです。
破産手続きにおいては、正直に事情を話し、何も隠し立てしないよう心掛ける必要があります。
ただ、このような行為があった場合でも、破産手続開始に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときには、免責を受けられることもあります。
自己破産を検討されている方は、上記のような行為を行わないよう注意していただくとともに、既に行ってしまっている場合でも、どのような対処を行っていくか次第では免責を受けられる可能性もありますので、まずは弁護士にご相談いただければと存じます。