ブログ

自己破産と自動車2022-11-14 19:00

カテゴリ: 自己破産

 自己破産を検討されている方は、借金の負担から解放され、今後の生活の立て直しを図ることを一番の目的とされていることがほとんどだと思います。

 そして、借金の負担から解放された後の将来の生活について、破産手続によって自分の資産がどうなるのか等不安に思われていると思います。

 破産手続は、基本的には、資産をすべてお金に換えて、借金の返済に充て、返済できないものについては免除してもらうことになりますが、残せる資産もあります。

 自動車も資産であるため、自動車を処分しなければならないかどうかは重大な問題であると思います。

 今回は、破産する場合の、自動車に関する取扱いについて解説します。

1 自動車について

 自動車やバイクについて、仕事や生活のために必須の移動手段である方もいらっしゃると思います。

 そのような場合には、自動車やバイクが自己破産によってなくなってしまうのかどうかは重大な関心事となるはずです。

 自動車やバイクを購入するときに、自動車ローン等を組んでいる場合には、ローンの支払いを担保するために、購入した自動車やバイクに所有権留保がされていることが一般的です。

 自動車等のローンが残っている場合には、ローン会社等によって自動車等は引き揚げられてしまうのが通常ですので、維持しておくことは困難です。

 引き揚げられた自動車等はローン会社によって現金化され、ローンの残債の返済に充てられます。

 場合によっては、第三者の援助を受けてローンを完済すれば、維持できる可能性もあります。

 それも困難な場合には、破産手続ではなく、任意整理等の別の手続きも検討すべきです。

2 自動車の取り扱いについて

⑴ 自由財産について

 自己破産の場合には、基本的には、自動車は、金銭に換えて、債権者への配当に充てられることになるため、解約をしなければならないのが原則ですが、一定の範囲内であれば、持ち続けることができます。

 自動車やバイクは、破産をする場合、差押禁止財産ではないため当然に自由財産となるものではありません。

 自動車は、原則として、売却処分されて借金の返済に充てられることになり、自動車を持ち続けることはできません。

 ただし、大阪地裁では、自動車の売却見込額が20万円未満の場合は、自由財産として扱ってもらえることになっています。

 つまり、自動車の売却見込額が20万円未満であれば、自己破産をしたとしても、手放す必要は無く、そのまま乗り続けることができます。

 20万円以上である場合には、管財人が現金に換えて、債権者への配当に充てることになるため、原則として、維持することができなくなります。

 自動車の売却見込額については、買い取り業者の査定によって判断することになります。

 ただし、査定評価額について、普通自動車で初年度登録から7年、軽自動車・商用の普通自動車で5年以上を経過しており、新車時の車両本体価格が300万円未満の場合には査定評価を受けることなく0円と評価してよい、とされています。

⑵ 同時廃止について

 同時廃止となるのは、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときです。

 自動車を含め、すべての財産を合計しても、破産手続費用を賄うことができないという場合には,同時廃止になります。

 上記のとおり、大阪地裁では、自動車について査定評価額が20万円未満である場合には自由財産として扱われ、破産財団には組み入れられないことになります。

 そのため、自動車の査定評価額の合計が20万円未満で、そのほかに特に財産が無い場合には、同時廃止となります。

 査定評価額が20万円以上の場合には、管財事件となり、管財人が選任されることになります。

3 まとめ

 以上のように、自己破産をする場合には、自動車については売却して借金の返済に充てられてしまうのが原則ではありますが、一定の場合には維持することができます。

 また、自動車の査定評価額を含めた財産の総額によって、同時廃止事件となるか、管財事件となるかが変わってきます。

 個々人の状況によっては、ちょっとした工夫をするだけも、管財事件となるかどうかが変わることもあり、また、自動車等の資産を維持することができる場合もありますので、まずは、弁護士にご相談いただければと存じます。

お問い合わせ

リトラス弁護士法人についてのお問い合わせは、お電話またはこちらのお問い合わせページからお気軽にお尋ね下さい。

0120-489-572

受付時間:平日9:30~18:00

メールでのお問い合わせはコチラ