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破産手続きに必要な基本的書類について2022-11-05 00:00

カテゴリ: 債務整理一般

1 自己破産手続きに必要な書類について一覧で説明

 自己破産手続きの準備の際には、様々な書類を準備する必要があります。

 沢山の書類をちゃんと準備できるかご不安な方もいらっしゃるかと思いますが、まずは、どのような書類を集める必要があるのかを確認し、お手元に何があるか、どこから何を取り寄せる必要があるかについては、ご相談いただくにあたっても、把握しておいていただいたほうがよいかと思います。

 そこで、今回は、自己破産手続きを行う場合に必要になる資料とその準備の仕方について、ご説明いたします。

2 必要な書類の一覧

 自己破産手続きのために必要な書類は沢山ありますが、申立書や債権者の一覧表以外に必要になる標準的な資料として挙げられるのは以下のものです。

 ① 住民票

 ② 賃貸借契約書又は居住証明書等

 ③ 商業登記全部事項証明書(法人代表者の場合)

 ④ 預貯金通帳・証書等

 ⑤ 保険証券及び解約返戻金額の証明書

 ⑥ 退職金見込額の証明書

 ⑦ 不動産登記事項全部証明書及び固定資産税評価証明書

 ⑧ 車検証

 ⑨ 所得証明書

 以下では、それぞれの書類について説明します。

3 必要な書類の各項目について

⑴ 住民票

 申立人の本人確認資料として必要になります。

 3か月以内に発行されたもので、世帯全員の記載のあるものが必要になります。

 マイナンバーだけ省略してもらい、それ以外については全て記載されているものを準備していただければ良いです。

⑵ 賃貸借契約書等

 賃貸物件にお住まいの場合は、賃貸借契約書が必要になります。

 主に、申立人本人の現在の居住地がどこであるかを確認するために必要になります。

 なお、自己所有物件にお住まいの場合は、その物件の登記(全部事項証明書)、固定資産税評価証明書等が必要になります。

 また、ご自身以外の方の所有名義の物件に無償で居住されている場合など賃貸借契約書が無い場合には、所有者の方に居住証明書等の書類を作成してもらい、提出します。

⑶ 商業登記(全部事項証明書)

 法人(会社)の代表者の方は、法人の登記が必要になります。

 法務局で取得することができます。

⑷ 預貯金通帳・証書等

 お持ちのすべての口座の通帳のコピーが必要になります。

 最終的には、裁判所に破産手続きを申し立てる前2週間以内に記帳したものが必要になります。

 基本的には、裁判所に破産手続きを申立てる1年前までの分が必要になります。

 給与等の振込口座の通帳があるか、クレジットカード決済の口座の通帳があるか、水道光熱費引き落とし口座の通帳(ご本人以外の名義のものも含む。)があるか等を確認させていただきます。

 通帳を失くしてしまった場合や、一括記帳(入出金がまとめて記載されており、明細が不明な部分があることです。)がある場合には、別途、金融機関から取引明細書を取り付けて頂く必要があります。

 なお、ネットバンクなどで通帳が無い場合は、ネット上の取引明細が確認できる画面をプリントアウトした書面でも対応することができます。

⑸ 保険証券及び解約返戻金額の証明書

 保険に加入されている場合には、保険証券が必要になります。

 また、解約返戻金の有無やある場合はその額が確認できる資料が必要になります。

 お手元にある保険証券から確認できる場合は、そちらで足りますが、確認できない場合や保険証券を失くしてしまった場合は、契約されている保険会社に連絡して、資料を取り付けて頂く必要があります。

⑹ 退職金(見込)額の証明書

 会社に勤めており、勤続5年以上である場合には、退職金額が確認できる資料が必要になります。

 将来発生する退職金は、資産として扱われるので、その金額を把握する必要があるためです。

 会社に退職金額証明書を発行してもらいますが、証明書の収入が困難である場合には、退職金支給規程をご準備いただくか、それでも難しい場合にはその他の雇用関係の資料から説明ができないか検討することになります。

⑺ 不動産登記事項全部証明書及び固定資産税評価証明書

 申立時に不動産を所有されている場合は勿論、破産手続きを申し立てる前2年以内にご本人、配偶者、同居の親子が不動産を書由していた場合には、不動産に関する資料が必要になります。

 先ずは、登記が必要になりますが、その価格を把握するために固定資産税評価証明書が必要になります。

 住宅ローンを借りており、所有物件に抵当権が付いている場合には、被担保債権残額(抵当権によって担保されている住宅ローン等の債務の残高)が分かる資料も必要になります。

 また、申立前2年以内に不動産を処分されている場合は、その売却金額や売却代金の使途が分かる資料も必要になります。

⑻ 車検証

 自動車を保有されている場合は車検証が必要になります。

 初年度登録から7年以内又は新車価格が300万円以上の自動車については、自動車の評価に関する書類も必要になります。

⑼ 所得証明書

 申立人の所得に関する資料も提出する必要があります。

 お勤めの場合は、源泉徴収票が最も提出しやすいかと思います。

 最近の2年分が必要になります。

 源泉徴収票が無い場合には、役所で所得証明書(課税証明書)を取得していただくか、給与明細等から説明することになります。

 個人事業主の場合には、確定申告書を提出します。

 申立前6か月以内に個人事業主であったことがある方も提出する必要があります。

 その他、公的年金を受給されている方、失業保険を受給されている方、生活保護を受給されている方は、それぞれ受給されているものの証明書を準備する必要があります。

4 まとめ

 基本的な書類は上記のとおりですが、その他、事情に応じて必要な書類があり、また、裁判所から別途提出するよう求められることもありますので、適宜、説明できる資料を準備することになります。

 どのような書類が必要になるかご自身で判断することは難しいと思われますので、是非、弁護士にご相談いただければと思います。

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