アイ・アール債権回収株式会社から昔の借金について請求書が届いた場合、以下の手順で対応することをお勧めします。
1 無視や焦った対応を避ける
請求書が届いたからといって、すぐに支払う必要はありません。焦って連絡や支払いをしないようにし、慎重に対応してください。
2 請求書の内容を確認する
請求書に記載されている内容をしっかり確認し、特に以下のポイントに注意してください。
元の債権者名・金額等の請求内容: 自分の記憶と一致しているか。
最終支払日: いつだったか(時効期間に関わります。)。
3 時効の確認
最終返済日から5年以上経過している場合、消滅時効が成立する可能性があります。
ただし、裁判が起こされていた場合や債務の承認を行っていた場合は、時効が成立しないこともあります。
時効期間が経っていても、それだけで借金を返済しなくてよくなるわけではありません。
債権者に対して、時効の援用の意思表示(通知)をしてはじめて、借金が消滅します。なので、そのままでは、借金は残っている状態です。
4 専門家(弁護士・司法書士)に相談する
時効の援用が可能かどうか、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
時効の援用は自分で行うことも可能です。
自分で手続きをすることが不安な場合には、弁護士や司法書士に依頼することをご検討ください。
5 時効援用の手続き
時効が成立している場合、内容証明で時効の援用を通知する必要があります。これにより、借金が消滅する効果が発生します。
債権者の名前と住所、自分の名前と住所、借金の内容(契約番号や金額など)、時効を援用する旨の意思表示を記載した時効援用通知書を作成して、債権者に送付します。
できれば、内容証明郵便で送付したほうがよいです。それ以外の方法で送付した場合には、確実な証拠が残らないため、後に争いになった場合に、時効の援用をしたことが立証できず、時効が認められなくなる可能性もあります。
内容証明郵便を送付した後、債権者側から特に連絡がなければ、時効により消滅している可能性が高いですが、念のため、債権者側に連絡して確認しておくのが無難です。
ただ、直ぐに連絡をしても、債権者内部での情報共有・処理には少し時間がかかる可能性があるので、少し待ってから連絡したほうが良いかと思います。
また、債権者にもよりますが、時効で処理がされた場合には、契約書の返送があったり、債務が残っていないことの証明書が発行されることがありますので、この点も確認されておいたほうがよいかと思います。
6 債務整理の検討
時効が成立していない場合で、支払いが困難な場合は、債務整理を検討することも選択肢になります。
当事務所でも、時効や債務整理に関するご相談は随時お受けしておりますので、お気軽にお問合せいただければと存じます。
お問い合わせは、こちらのフォームからいただくか、お電話(06-6534-7051)にてご連絡いただければと存じます。
大阪市西区西本町の法律事務所 リトラス弁護士法人
弁護士 山下翔