養育費について、取決めをしたにもかかわらず、支払われないことがあります。
養育費の未払いが発生したとき、公正証書、調停調書、審判書、判決書で養育費について取決めがされていれば、強制執行をすることができます。
強制執行手続は、弁護士に依頼することが必須というわけではなく、ご自身でも行うことができます。
裁判所のホームページなどでも詳しく説明がされていますので、ご確認いただければと存じます。
大阪地裁の説明
扶養義務(養育費・婚姻費用等)に係る債権差押命令申立ての説明
東京地裁の説明
強制執行手続を検討されている方は、まずは、上記の説明をご確認いただいうえで、自分ではできない、自分でやるのは不安だという場合には、ご相談いただければと存じます。
当事務所では、養育費に関するご相談は初回無料でお伺いしておりますので、必要な場合には、お問い合わせいただければと存じます。