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養育費の未払い 強制執行について2023-03-07 19:00

カテゴリ: 離婚一般

養育費について、取決めをしたにもかかわらず、支払われないことがあります。

養育費の未払いが発生したとき、公正証書、調停調書、審判書、判決書で養育費について取決めがされていれば、強制執行をすることができます。

強制執行手続は、弁護士に依頼することが必須というわけではなく、ご自身でも行うことができます。

 

裁判所のホームページなどでも詳しく説明がされていますので、ご確認いただければと存じます。

大阪地裁の説明

扶養義務(養育費・婚姻費用等)に係る債権差押命令申立ての説明 

東京地裁の説明

債務名義に基づく差押え(扶養義務に基づく定期金債権関係)

 

強制執行手続を検討されている方は、まずは、上記の説明をご確認いただいうえで、自分ではできない、自分でやるのは不安だという場合には、ご相談いただければと存じます。

 

当事務所では、養育費に関するご相談は初回無料でお伺いしておりますので、必要な場合には、お問い合わせいただければと存じます。

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