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養育費・婚姻費用 元夫婦双方がそれぞれ子を監護している場合2023-01-17 19:00

カテゴリ: 離婚一般

養育費・婚姻費用については、基本的に、算定表に基づいて決められます。

算定表は、子の人数及び子の年齢に応じて、それぞれ異なる表が用意されています。

(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)

(表2)養育費・子1人表(子15歳以上)

(表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)

(表4)養育費・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)

(表5)養育費・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)

(表6)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)

(表7)養育費・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)

(表8)養育費・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)

(表9)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)

(表10)婚姻費用・夫婦のみの表

(表11)婚姻費用・子1人表(子0~14歳)

(表12)婚姻費用・子1人表(子15歳以上)

(表13)婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)

(表14)婚姻費用・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)

(表15)婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)

(表16)婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)

(表17)婚姻費用・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)

(表18)婚姻費用・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)

(表19)婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)

 

これらの算定表に、父母のそれぞれの年収を当てはめて、具体的な養育費・婚姻費用を算定します。

しかし、これらの算定表は、一方の親が子ども全員と同居している場合のものしかありません。

そのため、義務者も子を養育している場合(元夫婦双方がそれぞれ子を監護している場合)、養育費・婚姻費用についてどのようにして決めればよいかが問題となります。

この問題については、算定表のもとになっている考え方である、標準的算定方式によって算定します。

1 養育費について

以下のような計算式で算定します。

① 子ら全員の生活費=義務者の基礎収入×(子全員の生活費指数の合計÷義務者と子全員の生活費指数の合計)

② 義務者が分担するべき生活費の額=子ら全員の生活費×義務者の基礎収入÷(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)

③ 権利者が監護する子の養育費(年額)=義務者が分担するべき生活費の額×権利者の監護する子の生活費指数÷子全員の生活費指数

なお、生活費指数は、権利者及び義務者は「100」、14歳以下の子は「62」、15歳以上の子は「85」とされています(研究報告の概要)。

また、「基礎収入」については別の記事で解説いたします。

2 婚姻費用について

以下のような計算式で算定します。

① 権利者世帯に割り振られる生活費=(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)×(権利者と権利者が監護する子全員の生活費指数合計÷権利者・義務者・子全員の生活費指数合計)

② 婚姻費用支払額(年額)=権利者世帯に割り振られる生活費−権利者の基礎収入

なお、生活費指数については上記の養育費の場合と同じです。

当事務所でも、養育費・婚姻費用に関するご相談をお伺いしておりますので、必要な場合には、お問い合わせいただければと存じます。

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