職業制限のため破産を回避し、ひとり親として生活する中で溜まっていった生活費等を理由とする借金合計約990万円について、約800万円の減額を受けた事例
1 相談前後の借金の総額及び返済月額の変化
相談前 総額約990万円 月額 約12万円(全容は把握できず)
相談後 総額約190万円 月額 約5.5万円
2 相談時の状況
相談者は、相談当時、約330万円の収入がありました。
相談者は、配偶者との関係が悪化して別居することになった際、配偶者から生活費の支払いを全く受けることができていませんでした。
そのため、ひとりで子を育てていくには、相談者の給料だけでは足りなくなってしまいましたが、当初は、ご両親の援助を受けてなんとか生活をされていたとのことでした。
しかし、その後、ご両親もお亡くなりになってしまい、ご両親の遺産を取り崩しながら生活をされていたものの、それも尽きたために、借金をして生活費をまかなうようになっていきました。
その後、借金が増加したために返済が困難になり、一旦は任意整理をされていました。
しかし、借金を完済することができず、また、返済のための借り入れを繰り返すようになり、徐々に借金額が膨れ上がって行っていました。
子どもたちが成人した後も、それまでに積み重なってしまった借金の返済のためだけに毎月の給料を使ってしまうような状態になってしまい、自分自身も高齢になってきたことから、このままでは将来の生活が難しいと思うに至り、来所されました。
相談当初は、借金の総額すら正確に把握できていない状況でしたが、任意整理を強く希望されていたため、方針を変更する必要が生じる可能性があることをお伝えのうえ、一旦、任意整理の方針で受任しました。
3 相談後の状況
受任後、債権調査を行ったところ、当初想定していたよりもかなり多額の借金があることが分かりました。
そこで、自己破産をすることも提案しましたが、相談者としては、職業制限のため、自己破産は選択できないということでした。
また、継続的な収入の見込みもあったため、個人再生の手続きをとることになりました。
債務総額は990万円にもなっていましたが、個人再生の手続後の返済総額は約190万円に減額となり、月額約55,000円を3年間支払い、完済する計画となりました。
4 相談後の事件処理経過
個人再生に方針変更をすることを決定し、受任通知を発送してから、約6か月後に個人再生を申し立てました。
受任通知から約7か月後に開始決定を受けました。
受任してから約8か月後に書面決議の決定を受けました。
受任してから約9か月後に再生計画の認可決定を受けました。
受任してから約12か月後に返済を開始しました。
当事務所では、お客様の状況に応じた的確なアドバイス、ご依頼者様の意見を尊重した柔軟な対応を心がけております。
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大阪市西区西本町の法律事務所 リトラス弁護士法人
弁護士 山下翔