任意整理は、裁判所を利用することなく、各債権者との間で任意交渉して和解を成立させる手続です。
裁判所を利用した破産手続、個人再生手続を行う場合には、裁判所が強制的に決定をするため、各債権者の同意・承諾は基本的には必要がありません。また、返済の条件がどうなるかは法律の定めがあるため、大枠としては、どのような結果になるかを予測することができます。
これに対して、任意整理は、あくまでも、任意の交渉をして、相手方となる債権者との間で和解の合意をするものであるため、各債権者の同意・承諾が必要になり、一方的に決定することはできません。返済の条件については、相手方となる債権者に同意・承諾をしてもらう必要があり、こちらが希望する条件で、債権者が和解に応じてくれるとは限りません。
どのような内容の和解に応じてもらえるかについては、相手方とする債権者がどこの会社か、借入期間はどの程度か等の具体的な状況によって様々です。
その中でも、相手方とする債権者がどこの会社かによって、ある程度の傾向があるため、任意整理を行う場合には、その傾向について確認しておいたほうがよいかと思います。
なお、同じ相手方であっても、昔と今では傾向が異なり、最近も傾向に移り変わりがありますので、実際に債務整理を行おうとする時点では、今回のご説明とは傾向が変わっている可能性もあります。今回のご説明については、あくまでも目安としていただき、実際に任意整理を行おうとする場合には、弁護士に直接ご相談いただければと存じます。
当事務所でも、任意整理に関するご相談は随時お受けしておりますので、お気軽にお問合せいただければと存じます。
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