1 任意整理とは
任意整理とは、利息制限法の上限金利で引き直し計算をして債務の額を確定させ、金利のカットを受ける等したうえで、支払い可能な毎月の支払額を決めて、分割で返済していく内容の和解を債権者との間で締結し、和解後その内容に従って返済していくことで借金を整理していく手続です。
高い利息を取られていた場合、かなり金額が減ることやお金を取り戻せることもあります。
2 任意整理の効果・メリットについて
① 利息制限法の上限利率を超える利息が取られていた場合には、利息制限法による引き直し計算をして、払い過ぎた利息を元本に充当することにより借金の額が減らせることがあります。
② 将来利息がカットされることにより、支払いが楽になり、完済が早まります。
なお、ほとんどの事案で将来利息カットに応じてもらえますが、相手方業者や借入期間等の具体的な状況によっては、全額カットには応じてもらえない場合もあります。
③ 長期の分割返済の条件になることにより、支払いが楽になります。
なお、5年(60回)の分割に応じてもらえることが多いですが、相手方業者や借入期間等の具体的な状況によっては、それよりも短い期間でしか応じてもらえない場合もあります。
④ 状況次第では、一括返済する代わりに支払い額を減額してもらえることもあります。
なお、一括返済による元金の減額に応じてもらえるケースは、あまり多くはありません。
支払いがかなり遅れていて、多額の遅延損害金が発生している場合に、一括返済によって遅延損害金を減額または免除してもらえることはあります。
元本まで減額してもらうのは、基本的にはできないと考えていただければと思います。
⑤ 整理したくない債権者は除外して、一部の債権者だけ整理することもできます。
住宅ローンや自動車のローンを整理対象から除外すれば、自宅や自動車等の資産を手放すことなく手続をすることができます。
➅ 裁判所を通さない手続なので、自己破産や個人再生ほど時間はかかりませんし、必要な書類も少なく済みます。
⑦ 自己破産や個人再生と違って、官報に載ることはありませんし、書類の準備等のために家族や会社の協力を得る必要もないため、家族や会社に知られることなく済みます。
⑧ 自己破産の場合には、職業制限がありますが、任意整理の場合はありません。
3 任意整理ができる目安について
任意整理をすることができるかどうかの大まかな目安については、以下のとおりです。
① 毎月の手取り収入額から、毎月の支出額(整理の対象にする借金の返済を除く)を差し引いた後に、どれだけの金額が残るかを計算してください。
② 整理の対象にする借金の総額を計算して、その総額を60で割ってください。
③ ①の金額が②の金額よりも多ければ、概ね、任意整理を選択することができるといえます。
逆に、②の金額のほうが多いようであれば、整理対象の見直しや、任意整理以外の債務整理を検討いただいたほうがよい、ということになります。
任意整理を行うことを検討されている方は、弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所でも、任意整理に関するご相談は随時お受けしておりますので、お気軽にお問合せいただければと存じます。
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大阪市西区西本町の法律事務所 リトラス弁護士法人
弁護士 山下翔