離婚の成立・親権を獲得のうえ、3000万円の財産分与を受けることで合意した事例
【ご相談内容】
相談者本人で離婚調停を申し立てたが、夫が離婚に応じず、離婚するとしても親権を取得する等と述べ、膠着状態に陥ったため、どうしてよいかわからず当事務所へ相談されました。
明確な離婚事由は認められないように思われたものの、夫も状況次第では離婚に応じるものと見込まれたため受任することになりました。
【依頼後】
調停において、相談者が離婚を求める理由、相談者が親権者に相応しいことについて、詳細な書面を提出し、離婚及び親権について合意に至りました。
相談者としては、当初、自宅不動産での居住を継続したいと考えていました。しかし、金銭的に維持していくことが困難であったため、売却することになりました。そのうえで、財産分与及び解決金として合計約3000万円の支払いを受けることで合意に至りました。
離婚・財産分与に関するご相談は随時お受けしておりますので、お気軽にお問合せいただければと存じます。
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大阪市西区西本町の法律事務所 リトラス弁護士法人
弁護士 山下翔