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会社が破産後はどうなる?法人破産の意味や影響、メリット・デメリットを詳しく解説2022-11-08 00:00

カテゴリ: 会社破産

 一般社団法人企業共済協会が実施した2018年度企業倒産調査年報によると、2018年度の倒産件数は8624件、負債総額は1兆6218億円でした。

【参考】企業倒産調査年報PDF版

 また、2020年は新型コロナウィルス対策の自粛による影響が多くの企業に波及しているため、倒産件数の増加が予想されています。すでに2020年3月の倒産件数は744件と、前年同月比で14.3%も増加している状況で、今後更なる倒産企業の増加が想定されています。

【参考】倒産集計 - 帝国データバンク

 賃金や買掛金の支払いが滞るようになり、融資を受けることができなければ、経営者が破産を考えるのは当然の流れです今回は、破産を検討している法人の経営者様に向けて法人破産の意味や影響、メリット・デメリットを解説します。

1 会社の破産とは?破産の意味と種類

 まずは、会社の破産の種類とそれぞれの意味、もたらす効果について解説します。

⑴ 「破産」は倒産方法の1つ

 破産は、会社が倒産するための手続きのうちの1つです。日本における会社の倒産手続きは、下記の2通りがあります。

① 裁判所を通じて行う「法的整理」

 事業を継続させる「再建型」と終わらせる「清算型」に分類され、さらに再建型は「民事再生」「会社更生」、清算型は「破産」「特別清算」に分類されます。

② 裁判所を通さず個々の債権者と交渉する「任意整理(私的整理)」

 債権者と話し合い、実現可能な返済方法や返済金額について了承してもらう手続きのことで、会社を清算する場合も再建する場合も選択できます。

 東京都産業労働局が発表した統計によると、2019年の東京都内の倒産件数は1580件で、うち法的整理が1501件、任意整理が1件、銀行の取引停止処分による倒産が78件でした。

【参考】東京の企業倒産状況

 つまり、ほとんどが法的整理であることがわかります。任意整理によって会社を清算する場合は、債権者全員の同意が必要なこと、自社側も債権者側も税制上で不利益が生じるリスクがあることなど実現のハードルが高く、現実的ではありません。債権者の数が少なく、税制上での不利益を被ることを受け入れている場合のみで可能となります。

⑵ 法的整理の種類と違い

 法的整理のうち「再建型」の手続きは、事業を継続させるための手続きであるため、再生・更生計画にしたがって債務を弁済しながら会社の再建を図ります一方、「清算型」は会社の事業を終結させる手続きです。債務はすべて整理されるため、その法人で事業を続けることはできません。 

 経営者の多くが、なんとか会社を存続したいと考えるのは当然のことです。条件さえ合致すれば、まずは再建型の手続きを検討しますしかしながら以下の状態の場合は、破産や特別清算などの清算型の手続きを選択することとなります。

・ 大幅に債務を減額しても会社の再建が難しい場合

・ 債権者の同意が得られない場合

・ 経営者が会社の存続に積極的ではない場合

・ 会社の営業に欠かせない機械や工場などが競売にかけられた場

 東京都産業労働局が発表した統計によると、2019年に法的整理を行ったおこなった企業のうち、破産が1408件、特別清算が57件、民事再生が35件、会社更生が1件でした。

【参考】東京の企業倒産状況

 ほとんどの企業が破産を選択していることがわかります。

⑶ 清算型の「破産」と「特別清算」の違い

 清算型の手続きである「破産」と「特別清算」は、いずれの場合も会社の資産等を売却し、債権者に公平に分配します。しかし、手続きの進め方や条件等が大きく異なります。

▼破産と特別清算の違い

根拠となる法律 破産は破産法。特別清算は会社法。

対象となる会社の形態 破産は個人・法人いずれも可。特別精算は株式会社のみ。

条件 破産は支払い不能or債務超過。特別清算は債務超過の疑いがある場合も可。

手続きを進める人 破産は破産管財人(第三者)。特別精算は特別清算人(会社の関係者であることが多い)。

債権者の意思 破産は裁判所、管財人が最終判断を行う。特別清算は債権者の同意が必要。

 上記のとおり、条件は破産の方が厳しく特別清算の方が緩くなっています。しかしながら、特別清算は一定数の債権者の同意がなければできません。破産であれば、裁判所および破産管財人が最終判断を下します。

⑷ 再建型の「民事再生」と「会社更生」の違い

▼民事再生と会社更生の違い

根拠となる法律 民事再生は民事再生法。会社更生は会社更生法。

対象となる会社の形態 民事再生は個人、法人いずれも可。会社更生は株式会社(主に大企業)。

会社を再建する人 民事再生は会社の経営者。会社更生は管財人。

会社の経営権 民事再生は従来通り。会社更生は管財人。

 民事再生と会社更生の大きな違いは、会社の経営権です。民事再生は従来の経営者が経営に関わることができますが、会社再生では管財人が経営を司ることになります。

 また、民事再生の手続きは会社更生よりも簡素化されており、手続きにかかる時間も短いです。そのためか、2019年の東京都では会社更生を行った企業は1件、民事再生を行った企業は35件と、圧倒的に民事再生を選択する企業が多くなっています。

【参考】東京の企業倒産状況

2 法人破産手続きの流れ

 法的な会社の清算方法は、破産と特別清算の2通りですが、ここではほとんどの企業が選択している破産手続きの流れを解説します事業を存続させないことを決めたら、以下の手順で破産の手続きに着手します。

① 裁判所へ破産の申立て

② 破産管財人の選任 ※財産がなければ同時廃止手続きへ

③ 破産債権の届出、調査、確定

④ 中間配当

⑤ 最後配当

⑥ 破産手続きの終了

 まず、裁判所に破産を申し立て、裁判官による審尋が行われます。

 破産のために必要な財産を有していない場合は、管財人を選任する前に、破産手続き開始と同時に破産手続きが完了します(同時廃止と言います)。

 財産がある場合は、管財人が財産を処分して管財人に分配します。ただし、法人については同時廃止を行わない裁判所もあるため、多くのケースで管財人が選任されて破産手続きが進められます。

3 会社破産の影響

 破産による会社の経営者や関係者、資産への影響について確認しておきましょう。

⑴ 経営者・社長(代表者)への影響

 会社が法人成りしていた場合、破産することで法人は消滅します。したがって、会社の資産を残すことはできず、全て処分して債権者に配当します。

 しかし、会社と経営者は別人格となりますので、会社が破産しても経営者の資産を処分する必要はありません。経営者が、会社の購入した住宅に住んでいる、会社の車に乗っているなどの状態でなければ、生活には大きな影響はないでしょう。

 ただし、保証人が債務を弁済しなければなりませんので、経営者が会社の保証人になっている場合は多額の借金を負うことになります。その場合は、会社の破産と同時に経営者も自己破産の検討が必要です。

⑵ 従業員への影響

 法人が消滅するため従業員はすべて解雇されます。原則として、破産を申し立てる直前や申立てと同時にすべての従業員を解雇することとなります労働基準法により「解雇予定日から30日以内に予告しなければならない」とされており、不可能な場合は解雇予告手当の支払いが必要です。

 また、未払い給与がある場合はこちらの支払いも必要ですしかし、破産を申し立てる時点で会社内には現金がないことが想定されるため、それらが支払われないまま解雇になることもあります。その場合は、従業員も債権者の一員となります。

⑶ 保証人への影響

 企業が銀行や信販会社等から資金の融資を受ける場合は、代表者や役員が保証人・連帯保証人になることが一般的です。したがって、会社が破産をしたら、保証人がその債務の責任を負わなければなりません。

 しかし、融資額が大きい場合は個人で弁済することは難しいため、多くの事例で保証人や連帯保証人も自己破産や個人再生などの債務整理に着手することとなります。

⑷ 会社の財産・資産への影響

 会社の破産手続きがスタートすると、会社の財産は「破産財団」という扱いになり、破産管財人が金銭に換える処分を行うこととなります。ほとんどの会社は建物や土地、車や什器等の財産を保有しているため、それらが換価され、債権者に配当されます。

 手続きを行うのは破産管財人となるため、経営陣は一切手を出すことはできず、手元にそれらの財産を残すことは一切できません

4 会社破産のメリット・デメリット

 会社を消滅させる「破産」にはマイナスなイメージが多いかもしれませんが、デメリットだけでなくメリットも存在します。破産を検討する際は両者を比較した上で最終的な判断を下しましょう。

⑴ 会社破産のメリット

・ 会社経営のストレスから解放される

 経営者にとって、キャッシュフローが悪化した会社の経営に携わることは非常に大きなストレスです。取引先への支払い、従業員への給与の支給、融資の返済などの資金繰りで頭がいっぱいになり、夜も眠れない日々が続くでしょう。

 しかし、破産を申し立てればそれらの苦しみから解放され、就職や新規事業の立ち上げなどの準備に着手することも可能です。

・ 債権者対応が不要になる

 債務超過状態となり、債務の支払いができない場合、経営者には取引先や従業員、金融機関、サービサー(債権回収会社)などから電話や文書での督促が続きます。しかし、破産手続きを弁護士に依頼した場合は、依頼時点で債権者からの連絡は弁護士を経由することとなるため、経営者が督促に苦しめられることがなくなります。

⑵ 会社破産のデメリット

・ 今後借入を伴う新規事業の立ち上げが難しくなる

 会社が自己破産手続きを進めて破産が完了すれば、会社は消滅してしまいます。経営者が保証人となっていた場合は、経営者も同時に自己破産等の手続きを行うことが一般的です。

 経営者個人の信用情報に債務整理を行った情報が掲載されるため、経営者個人が保証人となって再度融資を受けることは難しくなります。つまり、破産後に起業をしたいと考えても、金融機関の融資を伴う事業の立ち上げは難しくなるということです。

 新たな事業で再起を図ろうと考えている方にとっては大きなデメリットとなりますが、クラウドファウンディングや非金融機関によるベンチャーキャピタルからの融資は可能です。

・ すべての資産が処分されてしまう

 法人破産では全ての財産が処分されるため、手元に資産を残すことはできません。法人名義の家や車を利用していた場合は、住む場所や移動手段も失うこととなります。

5 まとめ

 会社の経営に行き詰まり、支払いに支障が出始めたら、早い段階で破産や民事再生などを検討することで、経営者だけでなく関係者への影響も最小限に済ませることができます。

 キャッシュフローが悪化して、先行きが不透明になった場合は早めに専門家に相談することをおすすめします。

 すでに多方面での支払い不能が生じている場合は、早急に弁護士にご相談ください。

 現状を的確に把握した上で、最適な解決方法をアドバイスいたします。

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