大阪本町の法律事務所、リトラス弁護士法人の弁護士の山下翔です。
相続が起きたときの相続人の対応としては、単純承認、相続放棄、限定承認の3つがあります。
このうち、単純承認と相続放棄については、以前に説明させていただきましたが、今回は、限定承認についてご説明いたします。
1 限定承認について
被相続人が死亡して相続が発生したときの相続人の対応としては、単純承認、相続放棄、限定承認の3つがあります。
単純承認は、財産をすべてを受け継ぐということです。
逆に、相続放棄は、財産のすべてを受け継がないということです。
ここでいう財産は、プラスの財産も、マイナスの負債(借金)も、両方が含まれます。
預貯金や不動産などのプラスの財産だけ受け継いで、借金は受け継がないといったことはできません。
限定承認は、プラスの財産と、マイナスの負債(借金)があるときに、プラスの財産の限度で、マイナスの財産も受け継ぐ、というものです。
2 限定承認の方法
限定承認についても、相続放棄と同様、原則として、相続開始を知ったときから3か月以内に手続をする必要があります。
家庭裁判所に、相続人全員(相続放棄した人以外)で、申述書等の必要書類を提出して、手続を行います。
3か月以内に手続をとらなかった場合には、単純承認したことになります。
限定承認を行った場合には、裁判所の手続の中で、マイナスの負債を清算していくことになります。
3 限定承認を検討する場合について
被相続人の資産よりも借金の方が多いが、受け継ぎたい財産がある場合には、限定承認をすることが考えられます。
借金が多いために、相続放棄をした場合には、プラスの財産は一切取得することができません。
限定承認を行った場合には、マイナスの負債を清算しきることができなければ、プラスの資産はすべて売却してお金に換えられることになりますが、そのときに、相続人は、希望する相続財産を優先的に買い取ることができます。
被相続人に多額の借金があるが、確保したい財産がある場合には、限定承認を行うことにより、その財産を確保できる可能性があります。
4 留意点について
預金や不動産等のプラスの財産と、借金等のマイナスの負債がある場合に、プラスの財産の方が多いことが分かっていれば、基本的には単純承認をされるのではないかと思います。
逆に、マイナスの負債の方が多いことが分かっていれば、相続放棄をしたほうがよいのではないか、ということになります。
そして、預金や不動産等のプラスの財産と、借金等のマイナスの負債があって、相続人としては、どちらが多いのか分からない、といったときには、限定承認をすれば有利になるのではないかと考えられますが、どうでしょうか。
限定承認をすれば、マイナスの負債(借金)のほうが多かった場合には、相続人が、プラスの財産の額を超えて、マイナスの負債(借金)だけを負ってしまうことを防ぐことができ、また、プラスの財産のほうが多かった場合には、残ったプラス分を受け継ぐことができる、ということになります。
このように見ると、明らかに借金の方が多い場合は別として、借金と財産のどちらが多いかよく分からない場合には、念のため、すべて、限定承認をしておけば安心なのではないか、と考えてしまいそうです。
ただ、そう都合のよいことばかりではなく、先に書いたとおり、相続人全員で行わなければならないことや、裁判所での手続を行う必要があるので、手間がかかるといった点や、それ以外にも注意すべき事項があります。
それは、税金についてです。
相続税がかかる可能性があることは、単純承認の場合も同じですが、限定承認をした場合には、相続税以外に、譲渡所得税も課税されることになります。
譲渡所得とは、資産を譲渡することによって生ずる所得のことです。
所得の額等に応じて、譲渡所得税が課税されます。
単純承認した場合には、相続の際に譲渡所得税はかかりませんが、限定承認をした場合には、相続の時(被相続人の死亡時)に、時価で、被相続人から相続人へ資産の譲渡があったものとみなす、という規定があります(所得税法59条1項1号)。
そのため、相続の時点で、被相続人が財産を取得した時よりも、財産の価値が上がっていた場合には、被相続人に譲渡所得が課税されます。
上記の点のみを見ると、限定承認をした方が、税金の点では、不利になってしまうように思われますが、単純にそのようにもいえません。
もう少し先まで考えると、複雑になってくるので、ケースバイケースになりますが、単純化すると次のようになります。
相続人が、単純承認した後に、その財産を売却したとき、被相続人が財産を取得した時よりも高く売れれば、相続人に譲渡所得税が課税されることになります。
これに対して、相続人が、限定承認をした後に、その財産を売却したときには、相続開始時よりも高く売れれば、相続人に譲渡所得税が再び課税されることになります。
被相続人が財産を取得した時から、相続人が財産を売却する時まで、財産の価値が上がり続けていたのであれば、限定承認をした場合は、相続の時点で、一旦、譲渡所得を清算して、相続人が売却した時点で、残りの譲渡所得を清算したというような形になるだけです。
限定承認をしたからといって、税金の点で、必ず不利になるというわけではありません。
ただ、税金のことを考えておかなければ、思わぬ結果になる可能性があります。
また、限定承認では、マイナスの負債(借金)も受け継ぎますが、受け継ぐのはプラスの財産の限度になります。
先に書いたとおり、限定承認をした場合、譲渡所得税が課税されるのは、「被相続人」に対してなので、譲渡所得税についても、被相続人のマイナスの負債ということになります。
そのため、譲渡所得税も含めたマイナスの負債が、プラスの財産を超える場合には、その差額部分については、相続人は負担する必要がない、ということになります。
そのほかにも、譲渡所得税が発生すれば準確定申告が必要になったり、一定の税制上の特例を受けられなくなる可能性があるなど、税務上検討すべき点が多々生じてきます。
ここまで見ると、単純承認をしたほうがよいのか、限定承認をしたほうがよいのか、という判断は、非常に複雑なものになるかと思います。
限定承認をすることを検討されている方は、上記のような税務上の点についても、税理士等に相談しつつ、本当に限定承認をすることが目的に沿っているのか、慎重に検討された方が良いと思います。
他の手段のほうがより良いのではないかということもありえます。
人それぞれに状況は違ってくるので、その方の置かれた具体的な状況によって、最適な手段も違ってきます。
実際に相続に関する問題を抱えている方は、まずは、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所でも、相続に関するご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問合せいただければと存じます。
リトラス弁護士法人
弁護士 山下翔