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相続人の範囲2022-02-21 00:00

カテゴリ: 相続

大阪本町の法律事務所、リトラス弁護士法人の弁護士の山下翔です。

今回は、相続人の範囲について、概要をご説明いたします。

 

1 法律の規定

 

相続人の範囲については、民法で、以下のとおり、規定されています。

(子及びその代襲者等の相続権)

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)

第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

 

2 法定相続人

 

お亡くなりになった方のことを「被相続人」といいます。

被相続人の「配偶者」は、常に相続人になります(民法890条)

「配偶者」というのは、夫や妻のことです。

正式な婚姻関係がある必要があるため、婚姻届を出していなければなりません。

既に離婚している場合は、法定相続人ではありません。

また、現在の法律上は、事実婚のパートナーや内縁の夫や妻は法定相続人ではありません。

 

配偶者以外の法定相続人については、順位・順番が定められています。

 

1番目は、被相続人の「子」です(民法887条1項)。

被相続人の「子」がいる場合は、子が法定相続人になります。

「子」というのは、実の子どもだけではなく、養子も含みます。

また、養子に出た子も相続人になります。

なお、「配偶者」と「子」がいる場合は、同順位で共同相続することになります(民法890条)。

「配偶者」がおらず「子」だけがいる場合は、「子」だけが相続人になり、他の人は法定相続人ではありません。

 

被相続人が亡くなった時点で、既に「子」が亡くなっており、「孫」がいる場合は、「孫」が「子」の代わりに法定相続人になります(民法887条2項)。

このように代わりに相続人になることを「代襲相続」といいます。

また、被相続人が亡くなった時点で、既に「孫」も亡くなっており、「ひ孫」がいる場合は、「ひ孫」が「子」の代わりに法定相続人になります(民法887条3項)。

このように代襲相続人の代わりに更に代襲相続が生じる場合を「再代襲」といいます。

 

2番目は、被相続人の「直系尊属」です(民法889条1項1号)。

「直系尊属」というのは、被相続人の両親、祖父母、曾祖父母など、被相続人の上の世代の直系の血族のことです。

「直系尊属」全員が相続人になるのではなく、親等の近い人だけが相続人になります(民法889条1項1号但書)。

父母、祖父母、曾祖父母が全員存命であれば、父母だけが相続人になります。

祖父母は、父母の両方が死亡しているときにはじめて相続人になります。

「子」がおらず、「配偶者」と「直系尊属」がいる場合は、同順位で共同相続することになります(民法890条)。

 

3番目は、被相続人の「兄弟姉妹」です(民法889条1項2号)。

被相続人の「兄弟姉妹」は、被相続人に、「子」や「孫」などの1番目の相続人がおらず、2番目の「直系尊属」もいない場合に初めて相続人になります。

「配偶者」がいる場合は、「兄弟姉妹」と「配偶者」が同順位で共同相続することになります(民法890条)。

「配偶者」もいない場合は、「兄弟姉妹」だけが法定相続人になります。

 

被相続人が亡くなった時点で、被相続人に、「子」や「孫」などの1番目の相続人や2番目の「直系尊属」もおらず、既に「兄弟姉妹」が亡くなっており、「兄弟姉妹」の子(甥・姪)がいる場合は、その子が「兄弟姉妹」の代わりに法定相続人になります(民法889条2項,887条2項)。

しかし、甥や姪も亡くなっている場合は、甥や姪の子は法定相続人にはなりません。

「兄弟姉妹」の場合には、「代襲相続」は一代限りで、「再代襲」はないので、注意する必要があります。

 

3 相続人の範囲の確定

 

自分が相続人であるかどうかについては、法定相続人の範囲を確認・確定する必要があります。

相続人の範囲を確定するためには、被相続人が「生まれてから亡くなるまで」のすべての戸籍謄本等を取得して、その内容を確認する必要があります。

戸籍謄本等は本籍地の市町村役場で取得します。

戸籍謄本は郵送でも取得することができます。

 

結婚・離婚、養子縁組などで本籍地の変更があった場合には、その本籍地のある役場ごとに謄本等を請求しなければなりません。

転籍を多く繰り返していると、戸籍を請求する市町村役場が多数になり、大変な作業になることもあります。

 

戸籍を確認していく中で、思わぬ事実が判明することもあります。

結婚していなくても認知をしている子がいたり、養子縁組をしていたりすることもあります。

 

相続人の範囲の確定のための調査に漏れがあった場合、その後の手続きに大きな影響を及ぼすおそれがあります。

調査が不十分であったために、後で想定外の相続人がいることが判明し、相続手続が最初からやり直しになる可能性もあります。

特に相続関係が複雑な場合には、専門家に依頼することをお勧めします。

実際に相続に関する問題を抱えている方は、まずは、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 

当事務所でも、相続に関するご相談は、初回は無料でお受けしておりますので、お気軽にお問合せいただければと存じます。

 

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