養育費・婚姻費用については、基本的に、算定表に基づいて決められます。
算定表は、子の人数及び子の年齢に応じて、それぞれ異なる表が用意されています。
(表4)養育費・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
(表6)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
(表7)養育費・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)
(表8)養育費・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)
(表9)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)
(表14)婚姻費用・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
(表16)婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
(表17)婚姻費用・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)
(表18)婚姻費用・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)
(表19)婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)
これらの算定表に、父母のそれぞれの年収を当てはめて、具体的な養育費・婚姻費用を算定します。
しかし、これらの算定表では、義務者(支払う義務がある人)の年収が、給与収入であれば2000万円、自営収入であれば1567万円までしか記載されていません。
そのため、義務者の年収が上記の年収を超える場合、養育費・婚姻費用についてどのようにして決めればよいかが問題となります。
1 養育費について
養育費については、基本的に、算定表の上限額を上限とすると考えられています。
ただし、異なる考え方もありますが、ややこしくなるので、今回の記事では割愛します。
なお、教育費等については、必要に応じて加算されることがあります。
2 婚姻費用について
婚姻費用については、算定表の上限から500万円を超える程度ぐらいまでは、算定表の上限額とすると考えられています。
それ以上に超える場合には、貯蓄率も考慮して基礎収入割合を26%程度として、算定表のもとになっている標準算定方式によって算定すると考えられています。
また、収入が億単位であったり、生活状況が標準的な家庭と全く異なる場合には、同居中の生活レベルや生活費の支出状況、現在の生活費支出状況を検討し、必要な分を加算し、浪費部分を控除するなどして相当な金額が裁量で算定されているようです。
当事務所でも、養育費・婚姻費用に関するご相談をお伺いしておりますので、必要な場合には、お問い合わせいただければと存じます。