第1 モビット(株式会社SMBCモビット)の任意整理の目安
1 分割の回数
基本的に、取引期間に応じて応じられる分割の期間も変わってくるようです。
取引期間が3年程度であれば、分割の期間も3年(36回)程度、取引期間が4年程度であれば分割の期間も4年(48回)程度まで応じてもらえるようです。
2 経過利息・遅延損害金(和解までにかかった利息等)
基本的にカットしてもらえません。
ただし、早期に和解が成立した場合には、カットに応じてもらえることもあるようです。
3 将来利息(和解後、完済までにかかる利息)
基本的に免除(全額カット)に応じてもらえます。
ただし、取引期間が短い等の事情がある場合には、5%~10%程度の将来利息を付けられることもあるようです。
4 その他
早期の和解が求められることが多く、早期和解ができなければ訴訟提起されることもあります。
他の債権者の回答に時間がかかって全体的な方針が決められない場合には、なかなか難しい状況に立たされることもあります。
ただ、支払いの開始時期を遅らせることについては比較的柔軟に応じてくれます。
第2 任意整理について
任意整理は、裁判所を利用することなく、各債権者との間で任意交渉して和解を成立させる手続です。
返済の条件については、相手方となる債権者に同意・承諾をしてもらう必要があり、こちらが希望する条件で、債権者が和解に応じてくれるとは限りません。
どのような内容の和解に応じてもらえるかについては、相手方とする債権者がどこの会社か、借入期間はどの程度か等の具体的な状況によって様々です。
その中でも、相手方とする債権者がどこの会社かによって、ある程度の傾向があるため、任意整理を行う場合には、その傾向について確認しておく必要があります。
株式会社SMBCモビットについて、任意整理を行う場合の傾向の概要は上記のとおりです。
なお、同じ相手方であっても、昔と今では傾向が異なり、最近も傾向に移り変わりがありますので、実際に債務整理を行おうとする時点では、今回のご説明とは傾向が変わっている可能性もあります。今回のご説明については、あくまでも目安としていただき、実際に任意整理を行おうとする場合には、弁護士に直接ご相談いただければと存じます。
当事務所でも、任意整理に関するご相談は随時お受けしておりますので、お気軽にお問合せいただければと存じます。
お問い合わせはこちらからお願いいたします。
大阪市西区西本町の法律事務所 リトラス弁護士法人
弁護士 山下翔