離婚後、母子家庭で養育費を受け取っていない人は全体の7割を超えているそうです。
厚生労働省の平成28年の調査結果報告によると、母子家庭で、養育費を受け取ることができていない割合は少なくとも全体の71.5%になります。
なお、離婚後、養育費を受け取ったことがない人が全体の56%、過去に受け取ったことはあるが現在受け取ることができていない人が全体の15.5%とされています。
養育費は、子どもの監護(面倒をみること)や教育のために必要な費用です。
衣食住に必要な経費、教育費、衣料費等が含まれています。
離婚後、子どもと同居する親が、子どもを育てていかなければなりませんが、ひとり親で子どもを育てていくことは簡単なことではありませんし、子どもが独り立ちするまでにはたくさんのお金がかかります。
少なくとも、成人するまでに、2000万円以上は必要になるのではないかと思います。
内閣府 社会全体の子育て費用に関する調査研究報告書概要 5.子ども1人あたりでみた子育て費用
子どものために、離婚をする際には、養育費について、相手方と取決めをしておくべきです。
しかし、とにかく早く離婚したかった場合や相手方と連絡を取りたくなかった場合など、様々な事情によって、養育費について取決めをすることがないまま離婚をしてしまうこともあります。
上記の厚生労働省の平成28年の調査結果報告によると、母子家庭で、養育費の取り決めをしていない世帯は、全体の54.2%と半数を超えています。
ケースにもよりますが、養育費について取決めをすることや取り決めた養育費を請求すること自体は、それほど難しいことではないことが多いのではないかとも思えます。
しかし、それでも、上記のような結果となっています。
このような結果には様々な理由・原因があると思いますので、一概にはいえないと思います。
もちろん、お金にまつわる請求に共通する問題として、相手方の状況次第で、請求すること自体が難しかったり、請求することはできても回収することができないといった場合もあります。
しかし、もし、それ以外の何らかの事情により、自分ひとりでは養育費の取り決めができなかったり、取り決めた養育費を請求することができていない場合には、諦めてしまわず、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
当事務所でも、養育費に関するご相談をお伺いしておりますので、必要な場合には、お問い合わせいただければと存じます。
養育費の決め方について