任意整理は、裁判所を利用することなく、各債権者との間で任意交渉して和解を成立させる手続です。
返済の条件については、相手方となる債権者に同意・承諾をしてもらう必要があり、こちらが希望する条件で、債権者が和解に応じてくれるとは限りません。
どのような内容の和解に応じてもらえるかについては、相手方とする債権者がどこの会社か、借入期間はどの程度か等の具体的な状況によって様々です。
その中でも、相手方とする債権者がどこの会社かによって、ある程度の傾向があるため、任意整理を行う場合には、その傾向について確認しておく必要があります。
今回は、任意整理において、頻繁に相手方となる大手消費者金融プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)について、任意整理を行う場合の傾向をご説明いたします。
なお、同じ相手方であっても、昔と今では傾向が異なり、最近も傾向に移り変わりがありますので、実際に債務整理を行おうとする時点では、今回のご説明とは傾向が変わっている可能性もあります。今回のご説明については、あくまでも目安としていただき、実際に任意整理を行おうとする場合には、弁護士に直接ご相談いただければと存じます。
1 分割の回数
多くの場合、5年(60回払い)までは応じてもらえます。
合理的な事情があれば、5年(60回払い)を超える長期の分割に応じてもらえることもあります。
ただし、借入額が少ない、取引期間が短いなどの事情によっては、5年(60回払い)に応じてもらえないこともあります。
2 経過利息・遅延損害金(和解までにかかった利息等)
原則としてカットしてもらえない。
3 将来利息(和解後、完済までにかかる利息)
ほとんどの場合、将来利息のカットに応じてもらえる。
ただし、取引期間が短い、長期間の延滞があるなどの事情によっては、5~15%程度の将来利息を求められることがあります。