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交通事故の治療費について2019-03-08 00:00

カテゴリ: 交通事故

大阪本町の法律事務所、リトラス弁護士法人の弁護士の山下です。

今回は、交通事故の問題に関して、前回の「入通院慰謝料」とも密接に関係する「治療費」について書かせていただきます。

 

交通事故に遭った際、相手方が任意保険に加入していれば、相手方の任意保険会社に病院での治療費を支払ってもらいます。

事故直後に病院に行かれた際に診断書を発行してもらいますが、そこに記載されている「全治〇週間」「加療〇週間」といった期間だけの治療しかできないわけではありません。

診断書に記載されている期間よりも長い治療期間が必要になることが殆どです。

治療が長くなってくると、相手方保険会社から、治療費の支払いを打ち切ると言われることがあります。

本当に必要な治療が終わっていれば、治療を終了してよいのですが、実際には、未だ治療が必要な場合が多いです。

そのような場合には、通院されている病院のお医者様とも相談したうえで、治療費の打ち切りは妥当でないことを訴えていく必要があります。

 

ただ、痛みやしびれ等何らかの症状が残っていたとしても、「治療」と認められるものか否かも問題になります。そのような症状は、改善していくものではなく、後遺症として付き合っていかなければならないものかもしれません。

治療期間が長いほど、「通院慰謝料」は高額になっていきます。しかし、治療の必要性が認められないのに、通院を続けていたとしても、治療期間として認められるわけではありません。

お医者様としっかりと相談しながら治療を行っていく必要があることは当然ですが、いつの時点での症状が改善の見込みがないものとして「後遺症」とすべきであるかについても、よくよくお医者様とご相談されたほうが良いと思います。

当事務所でも、交通事故の治療費に関するご相談は、初回は無料でお受けしておりますので、お気軽にお尋ねいただければと存じます。

 

大阪本町の法律事務所

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弁護士 山下翔

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