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交通事故の通院慰謝料について2019-02-02 00:00

カテゴリ: 交通事故

大阪本町の法律事務所、リトラス弁護士法人の弁護士の山下です。

今回は、交通事故の問題に関して、まず最初に皆さんにお知らせしておきたい「入通院慰謝料」について書かせていただきます。

 

交通事故にあった際、相手方が任意保険に加入していれば、治療が終了した後に、相手方の任意保険会社から、示談の提案を受けます。

その提案の中で、ほとんどの事案で増額が見込めるのが「入通院慰謝料」です。

相手方の保険会社は、自賠責基準ないしは相手方の保険会社独自の基準で入通院慰謝料を提示していることと思います。

自賠責基準の入通院慰謝料は、1日4200円で、入院については入院していた期間、通院については①実際に通院した日数の2倍か、②初診から症状固定までの治療期間のどちらか少ない方の日数を掛けて決まります。

例えば、事故日から6か月(通院期間182日)の間、週2回(実通院日数52日)通院した場合で考えてみると以下のようになります。

上記の①の日数は52×2=104日、上記②の日数は182日なので、①の104日という日数が基準になります。

そして、1日4200円で計算すると、慰謝料は43万6800円になります。

これに対して、弁護士に依頼した場合には、私たちが使用する基準によって計算すると、120万円、負傷の内容が軽度の神経症状(むちうち症で他覚所見のない場合等)であっても80万円程度になります。

 弁護士が使っている基準は、裁判事例に基づくものであり、ネット上でも様々なホームページで公開されているので、一般の方でも簡単に調べることはできます。

 ただ、一般の方がその基準に基づいて請求したとしても、相手方の保険会社が応じてくれることは殆ど無いと思います。

 私自身も、弁護士になる前に交通事故を経験しており、自分で示談交渉をしたことがありますが、弁護士基準での示談には応じてもらえませんでした。

 高い水準で慰謝料をもらうためには、弁護士に依頼していただくことが必要になると思います。

 最近は、弁護士費用特約(弁特)を付けている方が多いので、弁護士費用の負担を気にする必要がない方もいらっしゃいますが、弁特を付けていない場合でも、通院慰謝料の増額分だけで弁護士費用を賄ったうえ、なお手元に残る金額の増額を見込める場合が多いです。

 交通事故に遭った場合には、まず、弁護士に相談のうえ、少なくとも、どれくらい慰謝料の増額が見込めるかという点だけでも確認されたうえで、対応を検討された方が良いと思います。

 当事務所でも、初回は無料で法律相談をお受けしておりますので、お気軽にお尋ねいただければと存じます。

 

 

大阪本町の法律事務所

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弁護士 山下翔

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